寺子屋ネット福岡の代表として、小学生から高校生まで多くの十代の子供たちと関わってきた鳥羽和久さんの連載第6回です! 今回はみんなの心の中にある問題です。じっくり読んで欲しいと思います。 この連載は大幅に加筆し構成し直して、『君は君の人生の主役になれ』(ちくまプリマー新書)として刊行されています。 刊行1年を機に、多くの方々に読んでいただきたいと思い、再掲載いたします。 ある高校の生徒会室にて 「K高校生徒会指導部は、来年度から、男女かかわらずズボンとスカートの着用を認める「制服選択制」を実現するために、校則の変更を求める陳情書(ちんじょうしょ)をPTA運営委員会及び校長に提出します。これは、性的少数者、LGBTQの生徒にとって学校生活が過ごしやすいものになるだけでなく、多様な価値観を受け入れ、尊重することが重視される社会の流れに沿ったものとなります。」 会長の小野さんがそう言うと、美化専門
なぜ兵士は慰安所に並んだのか、なぜ男性は「慰安婦」問題に過剰反応をするのか――戦前から現代まで男性を縛る“有害な男らしさ” 女性史・ジェンダー研究家の平井和子氏 【特集「慰安婦」問題を考える】第1回では、「慰安婦」問題について国際的に非難されているポイントや日韓対立の本質に迫った。第2回では、「慰安婦」問題の“加害者”である日本軍兵士に目を向けてみたい。家族のためにと戦地に赴き、時間があれば親やきょうだいに向けて手紙を書いていた“善良な市民”である彼らは、なぜ慰安所に並び、敵地で女性をレイプしたのか? 慰安所に並んだ兵士と、並ばなかった兵士の分岐点は何か。『戦争と性暴力の比較史へ向けて』(岩波書店)の編著者の一人で、同書の中で「兵士と男性性」を記した女性史・ジェンダー研究家の平井和子氏に話を聞いた。 【特集】「慰安婦」問題を考える第1回 今さら聞けない「慰安婦」問題の基本を研究者に聞く――
コンゴの少年兵問題についてのイベントに行った時、幼い頃誘拐されて少年兵になった人がスピーチをしていた。コンゴの紛争は先進国の電子機器作ってる会社がコンゴからレアメタル購入してて、その金で紛争が続いていると。そこに日本企業の名前が並んでた。私の一眼レフを作ってる会社もあった。
平成31年度東京大学学部入学式 祝辞 ご入学おめでとうございます。あなたたちは激烈な競争を勝ち抜いてこの場に来ることができました。 女子学生の置かれている現実 その選抜試験が公正なものであることをあなたたちは疑っておられないと思います。もし不公正であれば、怒りが湧くでしょう。が、しかし、昨年、東京医科大不正入試問題が発覚し、女子学生と浪人生に差別があることが判明しました。文科省が全国81の医科大・医学部の全数調査を実施したところ、女子学生の入りにくさ、すなわち女子学生の合格率に対する男子学生の合格率は平均1.2倍と出ました。問題の東医大は1.29、最高が順天堂大の1.67、上位には昭和大、日本大、慶応大などの私学が並んでいます。1.0よりも低い、すなわち女子学生の方が入りやすい大学には鳥取大、島根大、徳島大、弘前大などの地方国立大医学部が並んでいます。ちなみに東京大学理科3類は1.03、平
110年ぶりの大幅改正 そのポイントは 2017年6月、国会で性犯罪に関する改正刑法が可決・成立しました。明治40年の制定以来110年ぶりの大幅改正となり、大きな注目を集めました。そのポイントは次の通りです。 (1)強姦罪→強制性交等罪 名称を変更、これまで被害者を女性に限っていたが性別を問わないことに (2)厳罰化 強姦罪の法定刑の下限を懲役3年→5年に引き上げ (3)非親告罪化 被害者の告訴がなくても起訴する事ができるように(これまでは被害者の告訴がないと起訴できない親告罪) (4)監護者による子どもへの性的虐待を処罰 18歳未満の人に対して、親などの監督・保護する立場の人がわいせつな行為をした場合、暴行や脅迫がなくても処罰されることに 今回の改正は、現場ではどのように受け止められているのでしょうか。性犯罪被害に詳しい弁護士の上谷さくらさんに話を聞きました。 弁護士 上谷さくらさん 「
ドメスティックバイオレンス(DV)や性被害、貧困などで居場所を失った女性を保護する婦人保護事業に携わる関係者らが、事業の根拠法「売春防止法」について「六十年以上前に制定された、女性へのさげすみに満ちた法律」として問題視している。女性の自立や社会復帰への支援を柱とした新法への衣替えを訴えるが、政府の腰は重い。 (大野暢子) 売春防止法は、売春を助長する行為の処罰と、売春する恐れのある女性の補導・保護更生を目的に、一九五六年に制定。戦後の混乱期に売春が横行し、風紀をただすという発想が根底にあった。同法に基づき、相談や一時保護をする「婦人相談所」、中長期的に保護する「婦人保護施設」が全国に設けられている。 その後、婦人保護事業の対象はDVやストーカー被害に遭った女性にまで拡大。「JKビジネス」や「アダルトビデオ(AV)出演強要」の被害者への対応も求められるようになった。しかし、法律が抜本的に改正
はじめに 先日、広辞苑の「フェミニズム」の項目が新しくなったというニュースがありました。以前は「女性の社会的・政治的・法律的・性的な自己決定権を主張し、男性支配的な文明と社会を批判し組み替えようとする思想・運動。女性解放思想。女権拡張論」という説明だったのが、最新の第7版では「女性の社会的・政治的・法律的・性的な自己決定権を主張し、性差別からの解放と両性の平等とを目指す思想・運動。女性解放思想。女権拡張論。」という説明になったそうです。「男性支配的な文明と社会を批判し組み替えようとする」が「性差別からの解放と両性の平等とを目指す」に変わっています。「平等」という文言が入ったのは、明日少女隊というグループの活動の成果であり、敬意を表したいと思います。 けれど個人的には、「平等」という言葉が入ることでフェミニズムのイメージが変わるかというと、必ずしもそんなことないのではないかという気もしていま
以前から、アダルトビデオ(AV)に出演経験のない女性を、強制的にAVに出演させることが大きな社会問題となっていました。これについては、労働者派遣法違反(有害業務就労目的派遣)罪などが適用されることが多かったということですが、今回、71年ぶりに刑法182条の淫行勧誘(いんこうかんゆう)罪が適用されました。 この淫行勧誘罪とはどのような罪で、AV出演強要にこの罪を適用することに問題はないのでしょうか。 AV出演強要で制作会社社長ら2人逮捕 淫行勧誘容疑 AV出演強要 淫行勧誘で摘発 まず、淫行勧誘罪の条文は次のようになっています。 (淫行勧誘) 刑法第182条 営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦(かん)淫させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 「営利の目的」とは、財産上の利益を自ら得る目的、あるいは、第三者に得させる目的です。 「淫行」とは、「みだらな性行為」、
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