遺族補償年金の受給要件について、妻は年齢を問わないのに夫の場合は55歳以上に制限した地方公務員災害補償法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は21日、「合憲」との判断を示した。 その上で、原告の男性の上告を棄却した。男性の敗訴が確定した。 訴訟では、1998年に堺市立中教諭だった妻を亡くした当時51歳の男性(70)が、地方公務員災害補償基金に遺族補償年金の支給を申請したところ、男女差規定を理由に不支給決定を受けたため、決定の取り消しを求めた。1審・大阪地裁は規定を「違憲・無効」として決定を取り消す判決を言い渡したが、2審・大阪高裁は「合憲」と判断し、男性の請求を棄却した。