商標課商標制度企画室 マドリッド協定議定書(正式名称:標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書)は、商標について、世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局が管理する国際登録簿に国際登録を受けることにより、指定締約国においてその保護を確保できることを内容とする条約です。 我が国が本条約に加入したことにより、ユーザーの皆様は、簡易、迅速かつ低廉な手段で、海外の締約国において商標の保護を受けることが可能となります。 マドリッド協定議定書の概要等を以下にご紹介いたします。 1.経緯 商標の国際的な登録制度としては、1891年4月に制定されたマドリッド協定があります。同協定については、未加盟国から、使用言語、審査期間、本国登録の従属性などその締結を困難にさせる問題点があることが指摘されていました。 マドリッド協定議定書は、このような問題点を克服し、より