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labourに関するdynamicsoarのブックマーク (1)

  • 「大学教員はみな裁量労働制である」という誤解

    2003年、専門業務型裁量労働制の対象業種に大学教員が追加され、翌2004年4月の国立大学法人化を契機に多くの国立大学がこれを導入。 その歴史はまだ20年にも満たないのですが、今や「国公私立を問わず、大学教員はみな裁量労働制である」という誤解がずいぶん広まっています(試しにTwitterで「大学教員 裁量労働制」で検索してみてください)。 多岐にわたる大学教員の仕事のなかで、授業や会議といった時間を指定される業務はごく一部であり、その他、特に研究に関わる諸々の活動は労働時間管理など到底できません。それゆえ、多くの大学では始業・終業時間が定められているわけではなく、多くの方がそのように誤解するというのはわからないでもありません。 ところが、第3回 私学教職員の勤務時間管理に関するアンケート調査報告書(2017年6月調査)によれば、私立大学で裁量労働制を導入しているのは、わずか13.4%にとど

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