ご注意:本記事は、@IT/Deep Insider編集部(デジタルアドバンテージ社)が「deepinsider.jp」というサイトから、内容を改変することなく、そのまま「@IT」へと転載したものです。このため用字用語の統一ルールなどは@ITのそれとは一致しません。あらかじめご了承ください。 日本マイクロソフト主催の勉強会「DEEP LEARNING LAB: AI開発を円滑に進めるための契約・法務・知財」が1月25日に開催された。 AIに関する法的な課題となる事例や、AIを「発注するユーザー」と「作るベンダー」はどう契約を結べばよいのか、について、具体的にガイドラインを示しながら説明された。実際にAIを取り組もうとしている企業にとっては参考になる話が多く、筆者自身も大いに参考になった。 その内容をすべてお伝えしたいところだが、3時間ほどの長丁場であり、しかも残念ながら動画配信などもなかった
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※新型コロナウイルス感染拡大防止策実施中につき、電話でのお問い合わせ対応ができない場合がございます。 メールアドレスを併記している部署に対しましては、原則メールでのお問い合わせをお願い致します。 ご不便をお掛け致しますが、ご理解ご協力のほど宜しくお願い致します。 リスト規制・キャッチオール規制及び包括輸出許可の法令解釈 (該非判定、申請手続き等)の質問。 ※経済産業省では該非判定の確認は行っておりません。 メールの際には、電話番号を記載してください。 TEL:03-3501-2801 bzl-qqfcbf(at)meti.go.jp(リスト規制に関する相談) ※(at)は@に置き換えて下さい。 bzl-anposhinsa-catchall(at)meti.go.jp(キャッチオール規制に関する相談) ※(at)は@に置き換えて下さい。
The Story of the FAA and NORAD Response to the September 11, 2001 Attacks PREFACE 1. THE FAA AND NORAD 1.1 FAA Mission and Structure 1.2 NORAD Mission and Structure 2. PROTOCOLS FOR RESPONDING TO HIJACKINGS 3. THE OPERATIONAL FACTS OF 9/11 4. AMERICAN 11 4.1 FAA Awareness 4.2 Military Notification and Response 4.3 Commission Findings and Assessment 5. UNITED 175 5.1 FAA Awareness 5.2 Military Noti
授業で利用するため、他の書籍等から切り貼りしてプリント教材を作成する場合がよくあると思います。このような行為については、本来は複製権(法第21条)が働くわけですが、著作権法第35条第1項の規定により、学校その他教育機関において教育を担任する者とその授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的として、必要と認められる限度で公表された著作物を複製することができることとなっています。 ここで、教育機関とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校のほか、公民館などの社会教育施設、教育センターなどの教員研修施設、職業訓練所などの職業訓練施設などであり、組織的・継続的教育機能を営む機関をいいます。営利を目的として設置されているものは除かれますので、私人の経営する予備校や塾、究極的には事業体の利益につながる会社等の職員研修施設などは該当しません。 この法第35
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