中労委事務局長が漏えい=コンビニ団交権の事前報道 2019年04月25日19時14分 中央労働委員会は25日、コンビニエンスストアのフランチャイズ加盟店オーナーの団体交渉権を認めないとした命令が、交付前に報道された問題の検証結果を発表した。中労委の事務局長が事前説明する事案と勘違いし、記者対応したことが原因だったという。 中労委は検証結果の中で、事務局長の対応について「あまりにも軽率で、過失責任は重い」と指摘。厚生労働省は同省職員である事務局長を、同日付で戒告処分とした。 中労委は3月中旬、加盟店オーナーについて「労働組合法上の労働者には当たらない」とする判断を示した。しかし、命令を交付する前に内容が報道され、申立当事者だったオーナーとコンビニ2社に謝罪する事態となった。