認知症の男性が列車にはねられて死亡したJR共和駅の事故現場付近。男性はホーム先端のフェンス扉を開けてホーム下に下りた=愛知県大府市で2016年3月1日、大竹禎之撮影 認知症の高齢者が列車にはねられ、鉄道会社に損害を与えた場合に家族が賠償責任を負うべきかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は1日、「同居の夫婦だからといって直ちに監督義務者になるわけではなく、介護の実態を総合考慮して責任を判断すべきだ」との初判断を示した。その上で、家族に賠償を命じた2審判決を破棄して鉄道会社側の請求を棄却した。家族側の逆転勝訴が確定した。(3面にクローズアップ、社会面に関連記事と判決要旨) この記事は有料記事です。 残り986文字(全文1207文字)