知的財産戦略本部の「インターネット上の海賊版対策に関する検討会議」(タスクフォース)の第3回会合が7月18日、東京都内で開かれた。ブロッキング反対派の森亮二委員(弁護士)が「もはや緊急措置をとるべきでないということを、この検討会の決議で示すべきだ」と提案したところ、ブロッキング賛成派の川上量生委員(カドカワ社長)が「海賊版サイト対策を邪魔することしかやっていない」と批判するなど、議論が紛糾した。 ●森亮二委員「緊急措置をすべきでないことをはっきり決議すべきだ」 違法アップロードされた漫画やアニメが無料で閲覧できる「海賊版サイト」をめぐって、政府は4月13日、特に悪質な海賊版サイトとして「漫画村」など3サイトを名指ししたうえで、法制度の整備までの緊急措置として、民間の事業者(プロバイダ)が自主的にブロッキング(遮断)することが適当とする決定をおこなった。 この決定を受けて、NTTグループ3社
出版事業や動画配信事業を運営するカドカワの川上量生社長は日経 xTECH/日経コンピュータの取材に応じ、著作権侵害コンテンツを多数掲載した海賊版サイトへのアクセスを遮断する「サイトブロッキング」を政府が容認するに至った経緯と、将来の望ましい法制度について語った。 サイトブロッキングの議論はコミックを中心にした海賊版サイト「漫画村」を機に始まったことではなく、「3、4年前から必要性を主張していた」と川上氏は明かす。だが、著作権を含む知的財産の保護に関する政府の会合などで議論を呼びかけても、具体的な議論は進まなかったという。 「海賊版は作品の泥棒であり、表現の自由の侵害に当たらない」。川上氏はカドカワを通じて他の出版社にもブロッキングの必要性をこう説いて回った。だが出版社は表現の自由を尊重する意識が強く、当時は賛同を得られなかった。 こうした雰囲気が一変したのが、コミックスや小説などを扱う海賊
マンガやアニメの「海賊版(無断配信)」対策として、政府がうちだした「ブロッキング」要請。これに、NTTグループの通信事業者3社(NTTコミュニケーションズ、NTTドコモ、NTTぷらら)が応じる方針を明らかにしたことに波紋が広がっている。問題点を整理しつつ、改めてNTTグループに経緯をただした。 NTTグループの通信事業者3社(NTTコミュニケーションズ・NTTドコモ・NTTぷらら)が、マンガや動画の「海賊版(無断転載)」サイトに対するブロッキングを実施する方針を発表した。 →NTTグループ3社、「漫画村」など海賊版サイトをブロッキングへ この方針は、政府が打ち出した「インターネット上の海賊版サイトに対する緊急対策(案)」(PDF形式)に基づく措置。しかし、この手法はブロッキングを“する”側が法的リスクを負うなど、問題点もある。 そもそも「ブロッキング」とは何なのか。そして、それの何が問題な
ブロッキング対象、なぜ「漫画村」「Anitube」「MioMio」なのか 権利者団体・CODAに聞く(1/4 ページ) 「漫画村」「Anitube」「MioMio」について、政府がISPにブロッキングを促した問題。「権利者はどこまで対策を採ったのか」など疑問の声も上がっている。対象がなぜこの3サイトなのか、また、権利者はどこまで対策したのか。CODAの後藤代表理事に聞いた。 NTTグループのISPがブロッキングを行う方針を打ち出した一方で、ISPの業界団体からは「ブロッキングは通信の秘密の侵害に当たる」などと反発も出ている。また、「ブロッキングという法的根拠のない手段を取る前に、権利者はどこまで対策したのか」との疑問の声も上がっている。 権利者はこれまで、海賊版サイトにどのような対策を行ってきたのか。また、なぜ今回、数ある海賊版サイトの中から、「漫画村」「Anitube」「MioMio」を
海賊版サイト対策として政府がプロバイダーにブロッキングを事実上「要請」していた問題で、NTTは23日、これを受け入れ、ブロッキング実施の方針を表明した。法律家やプロバイダーの団体などは「通信の秘密を侵害する」と一斉に反発、消費者団体はNTTに対し法的措置をとる検討に入った。これほどの波紋を広げるブロッキングとは、どのようなもので、何が問題なのか。そして他にとるべき対策はないのか。考えてみたい。(編集委員 若江雅子) 【政府の主な決定】 ▼ブロッキングは通信の秘密の侵害だが、悪質な海賊版サイトが「緊急避難」の要件を満たす場合、違法にならないと解釈 ▼「漫画村」など3サイトや、同一とみなされるサイトに限定して、民間事業者が自主的にブロッキングを行うことが適当 【反対派の主な意見】 ▼海賊版サイトへのブロッキングは「緊急避難」の要件は満たさず、電気通信事業法の通信の秘密侵害罪にあたる ▼政府が具
HOME >お知らせ >お知らせ >知的財産戦略本部・犯罪対策閣僚会議における 「インターネット上の海賊版サイトに対する緊急対策」の決定について SHARE 平成30年4月18日 日本弁理士会 知的財産戦略本部・犯罪対策閣僚会議における 「インターネット上の海賊版サイトに対する緊急対策」の決定について 日本弁理士会は、近年、漫画やアニメ等を違法に掲載したインターネット上の海賊版サイトにより、著作権を主とする知的財産権の被害が急速に拡大している状況において、このたび政府により「知的財産戦略本部会合・犯罪対策閣僚会議」が開催され、「インターネット上の海賊版サイトに対する緊急対策」が決定されたことを歓迎いたします。 日本弁理士会は、知的財産権の専門家である弁理士及び特許業務法人と共に、今後も各種コンテンツの著作権保護を支援し、産業の健全な発展のために取り組みを進めて参ります。
注意: この記事は私の所属する組織の意思も意見も絶対に断固として欠片すらも表明する事を意図して書いていません TL;DR;今回のサイトブロッキングは私見ではダメだと思ってるけど、国の言うロジックは一応わかるし勘違いベースで応援するのも叩くのも止めて欲しい 前提知識 まず大前提として、日本には憲法というものがあり、その21条にはこのように明記されている。 憲法第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 憲法に沿った国の運営をするためここから派生して制定されている法律のうち、今回の件に関係が深いのは電気通信事業法である。 電気通信事業法 (検閲の禁止)第三条電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。 (秘密の保護)第四条電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならな
■ 著作権侵害サイトブロッキング _ ブロッキングやるんだってさ。ひでーな。これまで「要請」と言われてたのが「自主的対応」でやってくれ、ってことに一歩退いた表現にはなったけどさ、実態は大してかわらん。 _ 立法は後でやるから、それまでは臨時的に緊急避難扱いで、といってるけどぜんぜん臨時じゃないんだよね。一時的な措置とはいえ、緊急避難の基準をこれまでよりずっとユルいものに下げてしまったという事実はずっと残るんだよ。海賊版を緊急避難でブロックするのが一時的なものでしかないとしても、今後別のコンテンツブロック(たぶん次は違法薬物あたり)をやりたいという声が上がったときに、著作権はあんなもんで緊急避難にできたんだからこっちもそんなもんでいいだろう、となっちゃう。立法までなんかじゃない、その後にまでずっと過恨を残す決定だよ。 _ 政府が示し合わせてるので、実際にブロックしても総務省は指導しないし警察
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く