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crimeとdictionaryとlawに関するtailtameのブックマーク (1)

  • 刑法第39条 - Wikibooks

    法学>刑事法>刑法>コンメンタール刑法 法学>コンメンタール>コンメンタール刑法 条文[編集] (心神喪失及び心神耗弱) 第39条 心神喪失者の行為は、罰しない。 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 解説[編集] 条は、心神喪失者及び心神耗弱者の責任能力に関する規定である。 行為者に責任能力がない場合には、行為者が違法行為をしたことについて非難することが出来ず、責任が認められないがゆえに犯罪は成立しない。ゆえに条1項が、「心神喪失者の行為は、罰しない」と定めることによって、責任能力が欠ける責任無能力者についての行為に犯罪が成立しないことを明らかにし、同2項が「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」と定めることにより、責任能力があるものの、その能力が著しく低い場合には、それに応じた刑の軽減が必要的にされるべき旨を明らかにする。 責任能力の内容に関して、生物学的要素によってこれを規定す

    tailtame
    tailtame 2015/03/09
    『心神喪失者の行為は、罰しない』反論わかる。
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