商標法には、「記述的商標」は登録できないという規定があります。 3条1項 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。(略) 三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(略)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 (略) 要するに、商品や役務(サービス)を「そのまんま」記述した商標は登録できないということです。これは考えてみれば当たり前で「北海道産」「美味しい」「オレンジ100%」等の言葉を登録商標として特定の企業が独占して他社が使えないなんて状況はあり得ないですよね。 なお、記述的商標であっても、長年の使用
昨年8月、ラーメンチェーン店 AFURI株式会社(以下「AFURI社」といいます)から、当社商品である日本酒「雨降(あふり)」に付された商標(以下「当社商標」といいます)がAFURI社の商標権を侵害している旨の文書を受け取りました。 文書の大意としては、”AFURI”と記載した当社商標の使用はAFURI社の著名性にフリーライドしその商標権を侵害するものであり、商品を全て廃棄処分すること等を要求するものでした。 これにつき、双方弁護士を交えた協議を重ねて参りましたが、最終的に不調に終わったことから、AFURI社は、当社商標の使用差止や損害賠償等を求めて東京地方裁判所に提訴しました。 当サイトにも記載の通り、「雨降(あふり)」銘柄は、丹沢大山の古名「あめふり(あふり)山」と、酒造の神を祀る近隣の大山阿夫利神社(以下「阿夫利神社」といいます)にちなんで命名したものであり、ラベル「雨降」の文字も阿
特許庁は2月7日、ドワンゴによる「ゆっくり実況」「ゆっくり解説」「ゆっくり劇場」の文字商標登録を拒絶した。ドワンゴは「ゆっくり茶番劇」が第三者に商標登録された騒動を巡り、「ネット動画のジャンル・カテゴリーを表す表示として一般的に使用されていることを理由に特許庁が商標登録を拒絶すれば、誰も商標登録できないことが明らかになる」として、2022年5月にこれら3つの商標を出願していた。 特許庁は拒絶の理由について、ゆっくり実況ではITmedia NEWSや「ピクシブ百科事典」の記事、YouTubeの動画などを根拠に「ゆっくり実況の文字は広く使用されており、多数の者により動画が作成・配信されており、多数の者により動画が作成・配信されている実情も見受けられる」と説明。 これにより「本願商標をその指定商品・役務に使用しても、これに接する需要者等は、当該商品・役務が『ゆっくりしていってね!!!』や『ゆっく
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