多くのネット住民およびジャーナリストの努力により、児童ポルノ法改正案の根拠がグダグダなのが明らかになったわけだが、今度はまた新しく物騒な法案が自民、民主両党から提出されようとしている。自民党案では「青少年の健全な育成のためのインターネット利用による青少年有害情報の閲覧の防止等に関する法律案」となっているが、長いのでここでは便宜的に「青少年ネット規制法案」と呼ぶことにする。 この法案は、18歳未満の青少年に有害情報を閲覧させないようにすることで、青少年の健全な育成に寄与することを目的としている。ここで想定されている有害情報とは、平たく言えば「わいせつ」「人死に」「犯罪」「売春」「薬物」「いじめ」「家出」などである。これら有害情報の基準は、内閣府に新たに委員会を設置して、そこが判断することになっている。 そしてこれらを実現するために、ネットに関わる多くの企業や個人に責任が分担される。まずWeb
18歳未満の未成年者を保護する目的で広範なインターネット規制を行う法案が、現在自民党と民主党の内部で審議されている。未成年にとって“有害”なサイトをフィルタリング対象にし、未成年者が見られないようにしよう――という法案だ。 今年に入って、青少年保護目的でインターネット規制を最初に打ち出したのは民主党の「違法・有害サイト対策プロジェクトチーム」(PT)だ。同PTは今年1月30日から4月1日まで12回の会合を行い、警察庁、総務省、フィルタリングソフト事業者、キャリア、ISP、携帯コンテンツプロバイダーなどを招いてヒアリングを行っている。 議論の中、同PT事務局長の高井美穂衆議院議員が2月にたたき台となる私案を発表(参考:2月5日のマイコミジャーナルの記事、3月21日のNIKKEI NETの記事)。その後中間報告として法律案がまとめられ、具体的な「有害情報」の定義を行い、ISPに対する有害情報の
本家/.の記事より。フロリダ大学のマイケル・モールトン教授は、自身の授業を受講した生徒が取った授業ノートを買い取り、他の学生向けに販売している業者の存在に気がついた。そこで教授はこうした業者を相手取り、著作権侵害だとして訴訟を起こしたと言う(Wiredの記事)。 生徒のノートは教授の授業という著作物(?)から派生した二次著作物であり、生徒が自分でノートを取って読むぶんにはフェアユースの範囲内だが、それを買い取って転売したりするのは著作権の侵害である、ということを言いたいらしい。しかし、著作権が保護するのはあくまで表現であってアイデアではない。完全な文字起こしならともかく、そもそも授業「内容」は著作物ではないのではないか、という意見もある。いずれにせよ、大学での受講にあたり生徒がEULAなりNDAなりにサインしなければならなくなる日は案外近そうだ。
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