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著作権と演劇に関するwaterperiodのブックマーク (2)

  • 重大なお話! | 日本一ヘタな歌手☆濱田朝美ブログ☆

    一ヘタな歌手☆濱田朝美ブログ☆ 一人でもたくさんの皆さんに笑顔や希望を届けることが、私の一番の夢で幸せ…。 そして、母との約束の紅白出場を目指すことが私の最大の目標です。 まだまだ未熟な私ですが、精一杯歌っていきたいです。 いつかきっと、笑顔が届きますように…☆

    waterperiod
    waterperiod 2013/07/30
    原作の出版契約が緩かったり原作者の契約書確認も甘かったのかもだし(明文化された物が本人に提示されてればだが)土屋さんの抗議は侠気以上の何物でもないけど、出版社と興行元の誠意が薄そうなのは炎上ポイント。
  • 文化祭でも著作権料? | 演劇ニュース | シアターリーグ

    文化祭での演劇上演に著作権の許諾、著作権料が必要なことを報じていました。 著作権法第38条第1項では、営利を目的としない上演で、無料かつ無報酬の公演の場合、 著作物を公に上演することが認められています。 これは学校の文化祭での上演ももちろん含まれますので、 基的に許諾・著作権料は不要ということになります。 しかし問題なのが、同一性保持権に関する部分。 著作権法第20条には、「著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、 その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。」と定められています。 文化祭などの学校上演では、一般に2〜3時間ある戯曲を1時間ほどに改編することが多く、 著作権を管理している側からすると、この辺りが問題になっています。 番組の中では、著作権管理会社の社長が、 「同一性保持権を侵害している以上、著作権料の支払いが必要で、無理なら上演を

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