日本一ヘタな歌手☆濱田朝美ブログ☆ 一人でもたくさんの皆さんに笑顔や希望を届けることが、私の一番の夢で幸せ…。 そして、母との約束の紅白出場を目指すことが私の最大の目標です。 まだまだ未熟な私ですが、精一杯歌っていきたいです。 いつかきっと、笑顔が届きますように…☆
日本一ヘタな歌手☆濱田朝美ブログ☆ 一人でもたくさんの皆さんに笑顔や希望を届けることが、私の一番の夢で幸せ…。 そして、母との約束の紅白出場を目指すことが私の最大の目標です。 まだまだ未熟な私ですが、精一杯歌っていきたいです。 いつかきっと、笑顔が届きますように…☆
文化祭での演劇上演に著作権の許諾、著作権料が必要なことを報じていました。 著作権法第38条第1項では、営利を目的としない上演で、無料かつ無報酬の公演の場合、 著作物を公に上演することが認められています。 これは学校の文化祭での上演ももちろん含まれますので、 基本的に許諾・著作権料は不要ということになります。 しかし問題なのが、同一性保持権に関する部分。 著作権法第20条には、「著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、 その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。」と定められています。 文化祭などの学校上演では、一般に2〜3時間ある戯曲を1時間ほどに改編することが多く、 著作権を管理している側からすると、この辺りが問題になっています。 番組の中では、著作権管理会社の社長が、 「同一性保持権を侵害している以上、著作権料の支払いが必要で、無理なら上演を
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