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NDC3と貸与権に関するwaterperiodのブックマーク (2)

  • 不明確だった訳じゃない - Copy&Copyright Diary

    貸与権管理センターが、書籍・雑誌への貸与権適用から2年以上も過ぎてから、不十分ながらもようやく許諾業務をはじめたのにともない、CCCなどがレンタルコミックに参入し始めている。 それについて、新聞などで報道がなされているが、ちゃんとした事実関係を伝えていないものが目につく。 この記事もそのひとつ。 asahi.com :とれんどサーチ - be on Sunday 「貸与権」明文化で参入急増 コミックスレンタル http://www.be.asahi.com/be_s/20070225/22DNS080.html タイトルからしておかしい。 「貸与権」については、これまでもきちんと「明文化」されていた。 2004年12月31日までは、書籍・雑誌には「適用しない」と附則に明記されいた。2005年1月1日以降はその附則が削除され、適用されることになったわけで、「明文化」されていなかったわけではな

    不明確だった訳じゃない - Copy&Copyright Diary
  • 貸与権管理センターの使用料規定決定 - Copy&Copyright Diary

    貸与権管理センターの使用料規定が決まったらしい。 日付の新文化のニュースフラッシュで報じられていた。 貸与権の使用料規程決まる 出版物貸与権管理センターはレンタルコミック店などが貸与する出版物の使用料について概ね2通りの方法で規程を定めた。出版物ごとに支払う場合は、定価550円未満のは265円、550円〜1000円未満は480円、1000円以上で500円ごとに320円を加算する。1万冊以上の一括支払いは別途に料金設定がなされた。貸与回数に応じて支払う場合は、1冊1回ごとに定価の8%と決められた。 著作権法改正が施行されてから20ヶ月。 やっと決まったらしい。 使用料の根拠はよく分からないが、これで貸し業は成り立つのだろうか? 貸与権の行使によって貸し業が廃れることの無いように祈りたい。 なお、文化庁の著作権等管理事業者検索で調べてみたが、まだ使用料規定は掲載されていない。

    貸与権管理センターの使用料規定決定 - Copy&Copyright Diary
    waterperiod
    waterperiod 2006/09/01
    とりあえず、決まったらしいのでメモ。
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