https://t.co/TOrhk4bwkt
朝日新聞の記事「「おめでとう東京」もアウト 五輪商戦、言葉にご注意」によりますと、JOC(日本オリンピック委員会)は、五輪をイメージさせる言葉を使っただけでも知的財産権の侵害とみなすとの立場を取っているようです。 JOCが「アウト」とする使用例(商業利用の場合)として以下が上げられています。 4年に1度の祭典がやってくる おめでとう東京 やったぞ東京 招致成功おめでとう 日本選手、目指せ金メダル! 日本代表、応援します! まあ、公式スポンサーから金を取る以上、それ以外の企業の便乗商売を防ぎたいのは当然でしょうが、何を根拠に「知的財産権の侵害とみなす」と言っているのでしょうか? もちろん、JOCや国際オリンピック委員会(コミテ アンテルナショナル オリンピック、Comite International Olympique)が多くの登録商標を有しています。その一例がドクター中松との一悶着が有名
北朝鮮による拉致とは性質が違うとは言え、子どもを連れ去られた当事者から見れば日本による子どもの拉致も北朝鮮と変わりません。アメリカの団体からは、北朝鮮は5人の拉致被害者を帰国させたが、日本は一人も帰国させていない、と非難されたこともあります*1。 「子供の連れ去り」に強硬措置検討 米議会、制裁法案を可決 産経新聞 3月28日(水)19時43分配信 【ワシントン=佐々木類】米下院外交委人権問題小委員会は27日、国際結婚の破綻に伴う「子の連れ去り」問題の解決に取り組まない国に対し、制裁を求める法案を可決した。 法案は、米国籍を持つ子供の連れ去りに関し、未解決事案が10件以上ある国について、公的訪問や文化交流などの停止、貿易制限などを検討するよう大統領に求める内容。法案成立には、上下両院の可決と大統領の署名が必要だ。 国家間の不法な子供の連れ去りを防止することを目的としたハーグ条約に未加盟の日本
総務省及び経済産業省は、本日、グーグル株式会社に対し、平成24年3月1日から適用する新たなプライバシーポリシーについて、我が国の多くの利用者に大きな影響を有することから、法令遵守及び利用者に対する分かりやすい説明等の対応をすることが重要である旨を文書で通知しましたので、お知らせします。 通知内容は以下のとおりです。 ・ 統合されたプライバシーポリシーに従ってサービスを提供する際には、利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いや個人データの第三者への提供を行わないとともに、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合や個人データを第三者に提供する場合にはあらかじめ本人の同意を取得するなど、個人情報についてその適切な取扱いが図られるよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守することが重要であること。 ・ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)における
内容証明郵便入門,内容証明郵便の書き方から実務的法的に効果的な使い方まで解説 内容証明郵便について書き方の基礎から解説するサイトです。各種の事例について対策や留意点も解説しています。御自身で勉強され発送されても構いませんし、お近くの法律事務所に依頼されても構いません。 kida.biz/naiyo/ 内容証明・配達証明の概要 内容証明・配達証明とは、共に書留に追加できる証明サービスです。 内容証明の概要 発信内容の証明 (書留郵便物の発信日と文書内容を郵便局に保管された謄本によって証明するサービス) 配達証明の概要 到達の証明 (書留郵便物を配達したことを証明するサービス) この2つのサービスにより、こちらのどういう意思がいつ到達したのかを後に証明することが出来ます。このように内容証明と配達証明は、書留郵便物に付けられる独立した2つのサービスですが、一般に「内容証明」と言えば、配達証明も付
● 内容証明、配達証明とは、郵便サービスの一つで、郵送した文書の内容 (内容証明)や配達の事実 (配達証明)を郵便局が証明してくれるというものです。その制度、仕組みは法律 (郵便法)に規定されており、一般書留とする郵便物につき行うことができます。 例えば、Aさんに対して「10万円を払ってください」と書いた手紙を送る場合に、あらかじめ郵便局に手紙の内容を確認してもらい、内容証明の形式にして郵便を出せば、Aさんに「10万円を払ってください」と 書いた手紙を送ったということ(手紙の内容と発送した事実)を郵便局が証明してくれます。また、配達証明の依頼をすれば、Aさんに手紙を配達したこと(相手が手紙を受領した事実)を証明してくれます。 いずれも証拠を得ることが主な目的となりますが、相手に圧力を加える目的でも利用されます。 内容証明、配達証明の要点を簡潔に知りたい人は 内容証明郵便の概要(通常、こちら
先日の「もはや「ネットは便所の落書き」ではない」で書き忘れた視点の追記です。 先日の記事は、ネット上の個人表現での名誉毀損の成立に関して、報道と同基準で判断すべきとする最高裁判決に関連してでした。 この判例と、最近の名誉毀損による損害賠償の高額化が組合わさってしまうと、書き込みを行った側からみれば「ちょっとした書き込み」であっても、高額な損害賠償を請求されてしまう可能性もありそうだと思いました。 ネットの影響力増大と付随する責任 電通による「日本の広告費(2009年)」では、インターネットの広告費が新聞を抜き、日本国内で第2位の「メディア」とされています。 ネットが国内第2位の媒体であり、それをもって影響力があるとされたときに、そこに問われる賠償責任も「メディアと同等」であるという方向に徐々に向かっているのかも知れません。 そして、例えばPage Viewだけを見て「○○という雑誌よりも読
和久一彦他「名誉毀損関係訴訟について──非マスメディア型事件を中心として──」判タ1223号49頁以下は、ネット上での名誉毀損事件についての名誉毀損の成立基準や慰謝料額の相場観を知る意味でも参考になります。 例えば、ある人材派遣会社にについて、ウェブサイト上で、「働く人間を食い物にして成長して来たような、そして今衰退の過程をたどる企業」等掲載し、また、同サイト上に設置された掲示板に「この会社はスタートから道徳的に問題のある設立をしていることは『はじめに』のコーナー記載の通りです」等の書き込みをした場合の慰謝料は300万円となっています。 また、自らのホームページに「のこぎりを突きつけられ、振り回されて殺されかけた」「無法者、悪党。犯罪者」などの書き込みがなされた場合の慰謝料は、実際に原告が会社の休憩室で被告に対しのこぎりを振り上げた事実がある、被告は刑事裁判で有罪となっている等の事情が斟酌
自民党の対策本部によく来る問い合わせの一つが「日本には空中から物を投下してはいけないという法律があるので、自衛隊のヘリから物資の投下ができない。なんとかしてくれ」というもの。 対策本部にいたヒゲの隊長こと佐藤正久参議院議員(元一等陸佐)に、なんとかなりませんかと尋ねると、隊長、首をひねる。 「河野さん、なんで自衛隊のヘリから物を落とすの。ヘリが降りればいいじゃない。」 「でもよくニュースなんかで、ヘリから物を落としているシーンありますよね。」 「それは固定翼、飛行機からでしょ。ミサイルで狙われるようなところは飛行機で行って上空からパラシュートで投下するけど、今回は違うでしょ。」 ことら大尉こと、宇都隆史参議院議員(元一等陸尉)が詳しく説明してくれる。 「日本の航空法89条は空中からの物件の投下を禁止しているけれど、自衛隊は適用除外。今回の支援でヘリから物資を投下しているかといえば、していな
個人用。玉井先生のツイートのみで構成しました。 --- 追加 「業務妨害というが、試験官の業務はカンニングをチェックすることも含まれているのでは?」 をトゥギャりました。 http://togetter.com/li/108209
暮らし 【夫婦別姓】 女性「なんで、相手の名前で私死ななきゃならないの。夫の名前で呼ばれるのが本当に辛い」 : 痛いニュース(ノ∀`)
ホームページやメールで、他人の個人情報を書き込んだり、 他人をけなす表現がなされる場合があります。 この場合、法的にはどのような問題が生じるでしょうか。 刑事上の問題について 名誉毀損罪(刑法230条) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 条文上、名誉毀損罪が成立するためには、次の要件を満たす必要があります。 「公然」 不特定または多数人の認識しうる状態をいいます。数名でも「多数」に当たる場合があります。ホームページの場合、多数の者の閲覧が可能ですから、「公然」に当たります。また、メールの場合であっても、数名の者に送信すれば、「公然」に当たります。 「事実を摘示」 具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることをいいます。 ここにいう事実は、抽象的事実では足りず、
刑法第230条の名誉毀損罪について質問があります。 あるネット上の旅行趣味掲示板に本名を明かさずに、 ハンドルネームで参加をしている常連利用者Aがいたとします。 当該サイトは、利用料金がかからず、同趣味の人が任意で参加をして、 旅行情報などを共有しあう自由参加のサイトです。 (管理者は一企業である。) Aは、そのサイトでは他利用者から最も信頼を得ております。 そのサイト上で、他利用者がAに対して誹謗中傷を行い、 そのサイト上におけるAの信頼性を失墜させた場合、 この行為に対し、名誉毀損罪が適用されることがあるのでしょうか? もちろん仮想空間なので、HNを変更して利用することもできますが、 今まで築き上げた、その掲示板での信頼やブランドイメージを失い、 ゼロからのスタートとなってしまいます。 また、本名は明かしていない匿名の空間での出来事なので、 Aの実生活上への名誉に対しては、損害がありま
一番くじを全部買ったら当たりが無かったので告訴した カテゴリ☆☆☆☆ 前スレ:一番くじを全部買ったら当たりが無かったので警察へ通報した 1 :名前:1◆2E5qshJ6KC84:2010/06/24(木) 20:34:34.18 ID:Ym2Mqolj0 以前「一番くじを全部買ったら当たりが無かったので警察へ通報した」とスレを立てました その後、裁判までいったので報告させてください 多少フェイクを入れますが事実を書いていきます まぁ、この事を知っている人は私が誰だか直ぐバレますが 一番くじはエヴァです。 4 :名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2010/06/24(木) 20:36:30.59 ID:/iEr/A+P0 ローソンのやつか 1◆2E5qshJ6KC84:2010/06/24(木) 20:36:35.92 ID:Ym2Mqolj0 まぁ聞
どーもこーいう話にはカッチーンときてしまう。 はてなブックマーク - 玻南ちゃんダメ?…名前受理されず、最高裁へ : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) 子が無戸籍状態になってしまっているのを「親の我侭のせい」というその発想。これがムカついてしょうがない。なんで市民の側だけに責任を押し付けるんだよ。100歩譲っても半分は行政/司法の責任でしょうが。戸籍名はカナ書きにしとけばいいとか、別の名前にすればいいとか、そんなことはわかっててやってるんだろうよ。私にはその拘りそのものに直接共感できるわけではないけれど。でもそこで「子どものためには親が譲歩するべき」って、どうして自動的にそうなるんだ?なんで「子どものためには行政/司法が譲歩するべき」ってならないの?本来、もっと柔軟に対応できるのに、市民の幸福を無視してナンセンスな決まり事に拘ってるわけですよ。 これ以外の文字でも常用平易
控訴審判決で弁護団とともに大阪地裁に向かうウィニー開発者の金子勇被告(中)=8日午前9時45分、大阪市北区の大阪地方裁判所(甘利慈撮影) ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発・公開してゲームソフトなどの違法コピーを助けたとして、著作権法違反幇助(ほうじょ)罪に問われた元東大大学院助手、金子勇被告(39)の控訴審判決公判が8日、大阪高裁で開かれた。小倉正三裁判長は、罰金150万円(求刑懲役1年)とした1審京都地裁判決を破棄、金子被告に無罪を言い渡した。 ウィニーをはじめとするファイル共有ソフトを用いた著作権侵害は増え続けており、開発者の刑事責任を認めるかどうかが注目されていた。1、2審を通じた争点は、ウィニーの開発が著作権侵害目的だったかどうか、面識のない利用者の違法行為に対するソフト開発者の幇助罪が成立するかどうかの2点だった。
被害女性に知的障害、裁判所「告訴能力なし」…の件被害女性に知的障害、裁判所「告訴能力なし」 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090930-OYT1T00028.htm宮崎地裁延岡支部が、わいせつ目的誘拐と強制わいせつ罪に問われた男について、公訴棄却の判決を言い渡していたことが分かった。両罪とも被害者の告訴が必要な親告罪で、同支部は被害者女性に知的障害があり「告訴能力がない」と判断した。宮崎地検延岡支部は29日、判決を不服とし福岡高裁宮崎支部に控訴した。とても珍しい話ですね。そのためか、このニュース、はてなブックマークのコメントを見ていると誤解されている方もいるようです。 Aさん えっ、痴漢や変質者は知的障害のある女性を狙えってこと? バカか? Bさん 知的障害があれば性的被害を受けても訴
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く