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ブックマーク / i2law.con10ts.com (1)

  • 棋譜の利用と営業上の利益の保護 – iC弁護士 齋藤 理央

    将棋連盟は、令和元年9月13日において棋譜の利用を制限する「棋譜利用に関するお願い」と題する要望文を公表し、波紋が広がっているようです。 この問題は、棋譜と呼ばれるものが何か、あるいは図面と呼ばれるものが何かを整理して論じることが有益となりそうです。 棋譜は来、歴史上の事実である棋士と棋士の対局(あるいは対局経過)を、棋譜の書方のルールに則って、棋譜用紙に記載したものと理解されます。また、図面は、同じく対局の場面を図面に再現したものです。 すると、棋譜及び図面の他に、「対局経過」という概念が存在し、棋譜の利用という場合に、そのまま棋譜や図面自体の利用を意味する場合と、対局経過の利用、あるいは独占が許されるか、という潜在的な法的争点を意味している場合があることに注意が必要になると考えられます。 棋譜が問題となるのは、棋譜を参照して棋譜を作成した場合だけ 棋譜は、対局経過を表現したものと

    棋譜の利用と営業上の利益の保護 – iC弁護士 齋藤 理央
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