2023年11月5日~11日は「“生成AIが有料会員限定コンテンツをもとに回答”という日本新聞協会の主張にダウト」「学校読書調査」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。 政治 日本新聞協会、著作権法の早急な改正を要望…AI無断学習容認で偽情報拡散の危険性も〈読売新聞(2 [...]
提案 配膳ロボットの写真を記事本文に掲載している利用者がいます。しかし、配膳ロボットは、それぞれデザインが特徴的であり意匠を凝らしたものが多く、「ゆるキャラ」などと同様に立体著作物と言えるように思いますがいかがでしょうか。 「Wikipedia:画像利用の方針」「Wikipedia:画像などのアップロードされたファイル」にもあるとおり、ウィキペディア日本語版では著作権を侵害する写真の掲載は認められておりません。また、著作物を被写体としている写真は、被写体である著作物の複製物または二次的著作物として扱われます。したがって、被写体の著作権の効力が切れていない場合、その写真を記事本文に掲載することはできません。 また、そもそも論ですが、この写真の画像ファイルそのものがアップロード不可のファイルではないでしょうか。上述の被写体の著作権の観点から、ウィキメディアコモンズでは受入不可の画像ファイルとな
他人の著作物を利用しようとするとき、著作権法第32条1項ほど便利な条文はありませんが、誤解も多いようです。著作権法第32条1項の趣旨とは何か、どのような方法であれば「引用」が成立し、他人の著作物利用が認められるのか。一級知的財産管理技能士・友利昴氏の著書『職場の著作権対応100の法則』(日本能率協会マネジメントセンター)より一部を抜粋し、ビジネスシーンで「引用」を使いこなすためのヒントを紹介します。 「引用」を使いこなしたい ⇒引用目的、主従関係、節度。この3つを押さえよう 著作権法第32条1項「公表された著作物は、引用して利用することができる」。他人の著作物を利用しようとするときにこれほど便利な条文はないが、誤解も多い。まず、引用できるのは文章やせいぜい画像くらいだと思うむきがあるが、あらゆる著作物が対象である。また、引用するにも許諾が要ると考えられて「無断引用禁止」などと謳われることも
~朝日新聞~ 図書館がベストセラーを過剰に購入しないように、ルール作りを――。国がそんな検討の場を今秋にも設ける。急減している書店の支援策として、自民党の議員連盟が出した提言を受けたものだ。 文部科学省で開かれる会議には、書店や出版の関係者、図書館関係者らが参加。公立図書館で同じタイトルの本を過剰に持つことの禁止や、地元書店からの優先仕入れの推奨、新刊本の発売から購入までに一定の期間を空けることなどについて、ルール作りが必要かどうか議論する。 政府関係者は「人気本の所蔵数などの制限ありきではなく、ゼロベースで話し合ってもらう。書店と図書館が敵対するのではなく、共存関係で読書推進につなげる議論をしたい」と話す。 書店の経営は厳しさを増している。業界団体・日本出版インフラセンターの調査によると、全国の書店は1万1495店(2022年度)と、10年前から約3割減った。地方だけでなく、都心部の有名
男性5人組が田原市中央図書館職員と口論、警察も出動 田原市中央図書館で28日、住宅地図の多数のページをコピーしようとした5人組グループが、著作権法などに基づいて注意した職員と口論になるトラブルがあった。何が目的かは分かっていない。グループは立ち去った。図書館職員は「複写サービスの適正利用を求めた際に起きたトラブル」と説明した。 職員によるとその前、図書館に「豊橋と豊川のゼンリン住宅地図があるか」という問い合わせ電話が2人からあった。応対した職員はリポートを作る学生からだと思っていたという。 その後、30代とみられる男性2人が訪れ、両市の地図の複写申請を出した。2市のゼンリン地図の見開きの片側ぺージを2人がそれぞれ、多数のページを複写するという内容だった。 著作権法は図書館の蔵書を複写する場合、権利者が許可している場合を除き、その一部のみのコピーが可能としている。多くの図書館はこれに従い、地
フェアユースとは、複数の判断基準に照らして「公正な利用」に該当するものであれば、著作権で保護されたコンテンツを合法で利用できるという法律上の概念です。ところが、アメリカ合衆国著作権局は図書館で書籍や文献のコピーを行った利用者に対し、「フェアユースに関するうその通知」を出すように要求していると、ブリガム・ヤング大学の図書館司書であるリック・アンダーソン氏が指摘しています。 Why Does the U.S. Copyright Office Require Libraries to Lie to Users about Their Fair Use Rights? They Won’t Say. - The Scholarly Kitchen https://scholarlykitchen.sspnet.org/2023/07/05/why-does-the-u-s-copyright-o
本記事について 企業規模の大小・業種を問わず、あらゆる企業にとって無視できない存在となったDX。あの有名企業はどのようにDXを実現したのでしょうか。本連載では、企業のDXを多く支援している小林泰平氏(Sun Asterisk代表取締役)がモデレーターとなり、キーパーソンとの対談からポイントを探ります。 SNSやテクノロジーの発展により、事務所に所属せず、個人で楽曲を制作・配信する「DIYクリエイター」が増えている。しかし、その多くは著作権管理を十分に行えておらず、楽曲の無断利用やなりすましが増加。クリエイターの悩みとなっていた。また本来、クリエイターが著作権によって得られる対価の還元も十分に受けられていない実情があった。 これらの背景には、著作権管理を個人で行うのは難しく、手続きも複雑という課題があるという。日本音楽著作権協会(JASRAC)は、クリエイターの各種手続きのハードルを下げ、対
――AIと著作権について詳しい福井健策弁護士のもとには、最近、生成AIに関する相談件数が増えているのではないでしょうか。また生成AIは一般企業にどんな影響を与えるでしょうか。 福井健策弁護士(以下、福井) 増えていますね。作品を持つ権利者、AI開発者、それに一般企業からも、生成AIの著作権問題についてどう考え、どう付き合ったらいいかというご相談が増えています。いわばコンテンツホルダー、開発者、ユーザーのすべてからご相談が寄せられるという状況です。 福井 健策(ふくい けんさく)氏。弁護士(日本・ニューヨーク州)/日本大学芸術学部・神戸大学大学院・iUほか 客員教授。1991年 東京大学法学部卒。1993年 弁護士登録(第二東京弁護士会)。米国コロンビア大学法学修士課程修了(セゾン文化財団スカラシップ)、シンガポール国立大学リサーチスカラーなど経て、現在、骨董通り法律事務所 代表パートナー。
権利者がわからない著作物を円滑に二次利用できる制度の創設などを盛り込んだ改正著作権法が17日の参議院本会議で可決・成立しました。 音楽や映像などの著作物を二次利用する際は、著作権を管理する団体や個人の許諾が必要ですが、過去の放送番組や個人がウェブ上で公開した作品などを利用しようとしても権利者や連絡先がわからず、活用できないケースが指摘されています。 改正著作権法は、権利者の意向がわからない著作物を円滑に二次利用できる制度の創設を柱とするもので、文化庁長官から指定を受けた民間機関に補償金を納めることで、許諾がなくても一時的な利用が認められます。 権利者が利用に気付いた場合は、補償金を受け取ったうえで、改めて利用について交渉することができます。 このほか、改正著作権法では、漫画などの海賊版被害の救済策として、損害賠償の請求額を増額できることなども盛り込まれています。 改正法は、17日の参議院本
OpenAI利用規約 まず、OpenAIが提供するサービス(ChatGPTおよびOpenAI API)の利用規約を確認します。 3. Content (a) Your Content. You may provide input to the Services (“Input”), and receive output generated and returned by the Services based on the Input (“Output”). Input and Output are collectively “Content.” As between the parties and to the extent permitted by applicable law, you own all Input. Subject to your compliance with the
東京都世田谷区が新たな区史の編さんを巡って執筆者全員に著作権の譲渡を求めた問題で、区は反対していた青山学院大の谷口雄太准教授に執筆させないことを決めた。2023年度の執筆者の委嘱更新に伴い、区が求めていた著作権譲渡の承諾書が3月末の期限までに提出されなかった。区の担当者は「発行時期や区史の内容を含め、区が責任を持って事業を進めるため」と説明した。 谷口氏は中世史を担当する予定だった。2月に区から配布された承諾書で、執筆者の許可がなくても区側で原稿を修正できる「著作者人格権の不行使」を含めた著作権の譲渡を求められ、「行政の解釈で都合よく歴史を書き換えることが可能になる」と見直しを訴えていた。本紙の取材に「関係者と今後の対応を協議する」と話した。 区によると、執筆担当の大学研究者や区内外の学芸員ら41人のうち39人が、著作権譲渡の承諾書を提出。残る1人は、他の仕事を理由に辞退した。24年からの
図書館等公衆送信補償金制度に関し、一般社団法人図書館等公衆送信補償金管理協会より申請のあった補償金の額について令和5年3月29日付けで文化庁長官が認可を行いましたので、お知らせします。 令和3年に成立した著作権法の一部を改正する法律(令和3年法律第52号)により、各図書館等において図書館資料を用いて著作物の一部分をメール等で送信することを可能とし、その場合には図書館等の設置者が権利者に補償金を支払うこととする図書館等公衆送信補償金制度が設けられました。また、昨年11月には、図書館等公衆送信補償金を受ける権利を有する者のためにその権利を行使する団体として一般社団法人図書館等公衆送信補償金管理協会(SARLIB)を指定しました。 今般、SARLIB より、令和5年1月20日付けで補償金の額について認可申請があり、このことについて文化審議会において審査を行ってきたところ、3月20日付けで申請内容
【読売新聞】 今年6月に始まる、図書館の蔵書などの一部を電子メールで利用者に送信できるようにする新制度で、利用者が負担する権利者への補償金額が、書籍1ページにつき「ページ単価の10倍」となる見通しになった。新制度のために設立された管
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公的な資料や論文の根拠となるだけではなく、歴史ファンには貴重な読み物でもある自治体史。東京都世田谷区では、その制作が物議を醸している。新たな区史づくりに着手した区が、執筆陣に著作権の譲渡を求めると、1人が猛反発。専門家は「発注者が当然に著作権の譲渡を受けられるわけではなく、事前によく協議すべきだった」と苦言を呈す。(原田遼)
1・「世田谷区史編纂問題」を偶然知った 2・安易に著作権譲渡&著作者人格権の不行使を提示される問題は、イラストレーターだけの問題ではなかったのかと驚いた ★著作権をよく知らない人のために解説:著作権譲渡&著作者人格権不行使の契約をするとどうなるのか ★著作権譲渡&著作者人格権不行使の契約をするとどうなるのか の実例が示された、著作権に詳しい弁護士・河野冬樹先生のツイート(2022/12/19追記) 3・独占禁止法違反の可能性があるのでは?(2022/12/27修正・追記) 4・いま私が住んでいる神戸市では、「著作権譲渡なしにできる上書き書面」が存在するみたい 【2023/2/21追記】著作権アンケートをやっています(2/28まで) 【2023/3/27追記】著作権アンケートの結果が出ました。 【記事が出るたび追記】この件について報道が出ています。 朝日新聞(2023/2/28) 東京新聞(
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