「一般ユーザーの感覚からは乖離している」 RTしたユーザーが著作者人格権を侵害とした最高裁判決への松澤邦典弁護士の見解は? ある写真家が撮影した画像がTwitter上に無断で投稿され、そのツイートをリツイート(RT)されたことに対して、著作権と著作者人格権を侵害するものだとして、Twitter社に対してプロバイダ責任制限法にもとづいて、無断投稿したユーザー、RTしたユーザーの情報開示を求めていた裁判で、2020年7月21日の最高裁判所が知的財産高等裁判所が2018年4月に下した判決を支持し、Twitter社の上告を棄却。これにより、著作権侵害が認められるツイートをRTしたユーザーも著作者人格権を侵害したとみなされる可能性が出てしまうことになりました。 この裁判では、Twitterへの投稿の著作権侵害について争われているのではなく、RTしたユーザーの情報開示について争点になっています。この件
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