ブックマーク / www.caa.go.jp (51)

  • 「車両用クレベリン」と称する役務の提供事業者10社に対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁

    2024年03月19日 消費者庁は、令和6年3月13日、同月14日及び同月18日、「車両用クレベリン」と称する役務の提供事業者10社に対し、10社が供給する「車両用クレベリン」と称する役務に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 公表資料 「車両用クレベリン」と称する役務の提供事業者10社に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:427.3 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240319_01.pdf 別紙1-1ないし別紙1-3[PDF:1.8 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240319_02.pdf

  • 令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。 | 消費者庁

    広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことがいわゆる「ステルスマーケティング」です。 景品表示法は、うそや大げさな表示など消費者をだますような表示を規制し、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。 消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るためには、ステルスマーケティングを規制する必要があります。 消費者は、企業による広告・宣伝であれば、ある程度の誇張・誇大が含まれているものと考えており、そのことを含めて商品・サービスを選んでいます。 一方で、広告・宣伝であることが分からないと、企業ではない第三者の感想であると誤って認識してしまい、その表示の内容をそのまま受けとってしまい、消費者が自主的かつ合理的に商品・サービスを選ぶことが出来なくなるかもしれません。 景品表示法で規制されるのは、広告であって、一般消費者が広告であることを分か

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    agrisearch 2023/09/01
    「企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とはなりません。」
  • エアガン用BB弾の販売事業者5社に対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁

    2022年12月23日 消費者庁は、令和4年12月19日、同月20日及び同月21日、エアガン用BB弾の販売事業者5社(以下「5社」といいます。)に対し、5社が供給するエアガン用BB弾に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 公表資料 エアガン用BB弾の販売事業者5社に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:761.1 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms209_221223_10.pdf 別紙1-1ないし別紙1-3[PDF:2.3 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms209_221223_11.p

  • 「霊感商法等の悪質商法への対策検討会」報告書

    報告書 令和4年 10 月 17 日 霊感商法等の悪質商法への対策検討会 目次 Ⅰ はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 Ⅱ 霊感商法等に関する消費生活相談の状況及びその対応・・・・・2 1.霊感商法等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 2. 「旧統一教会」関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 Ⅲ 提言・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 1.総論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 2.旧統一教会への対応等・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 3.法制度に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 4.相談対応に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 5.周知啓発・消費者教育に関する事項・・・・・・・・・・・・8 6.その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 (参考資

  • 連鎖販売業者【日本アムウェイ合同会社】に対する行政処分について | 消費者庁

    2022年10月14日 取引対策課 消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。 あわせて、チラシ「こんなところから・・・マルチ商法の勧誘に!?」を公表します。 詳細 消費者庁は、健康品及び化粧品等を含む家庭用日用品等を販売している連鎖販売業者である日アムウェイ合同会社(店所在地:東京都渋谷区)(以下「日アムウェイ」といいます。)に対し、令和4年10月13日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、令和4年10月14日から令和5年4月13日までの6か月間、停止するよう命じました。 あわせて、消費者庁は、日アムウェイに対し、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。 公表資

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    agrisearch 2022/10/14
    チラシ「こんなところから・・・マルチ商法の勧誘に!?」
  • 「鍵のレンジャー」、「鍵のレスキュー」、「鍵の出張24時間センター」、「鍵の110番24時間」、「鍵のラッキーセブン」、「カギの24時間救急車」、「カギの110番」、「鍵の110番救急車」と称して行われる鍵の開錠・修理等に関する役務の取引に関する注意喚起 | 消費者庁

    「鍵のレンジャー」、「鍵のレスキュー」、「鍵の出張24時間センター」、「鍵の110番24時間」、「鍵のラッキーセブン」、「カギの24時間救急車」、「カギの110番」、「鍵の110番救急車」と称して行われる鍵の開錠・修理等に関する役務の取引に関する注意喚起 2022年02月25日 取引対策課 消費者庁は、「鍵のレンジャー」、「鍵のレスキュー」、「鍵の出張24時間センター」、「鍵の110番24時間」、「鍵のラッキーセブン」、「カギの24時間救急車」、「カギの110番」、「鍵の110番救急車」と称して行われる鍵の開錠・修理等に関する役務の取引に関する注意喚起を行いました。 詳細 消費者庁が令和4年2月24日付けで、特定商取引法に基づく業務停止命令等を行ったRセキュリティ株式会社(Rセキュリティ)及び株式会社鍵が、「鍵のレンジャー」、「鍵のレスキュー」、「鍵の出張24時間センター」と称してウェブサ

  • 大幸薬品株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁

    2022年01月20日 消費者庁は、日、大幸薬品株式会社に対し、同社が供給する「クレベリン スティック ペンタイプ」と称する商品、「クレベリン スティック フックタイプ」と称する商品、「クレベリン スプレー」と称する商品及び「クレベリン ミニスプレー」と称する商品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 公表資料 大幸薬品株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:6.0 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_220120_01.pdf

  • 未成年者におけるビタミンDを含む加工食品の摂取状況の調査結果等について | 消費者庁

    ビタミンDは、腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素であり、その摂取源となる材は、魚肉、魚類肝臓、キノコ類などです。 また、ビタミンDは日照により皮膚で産生されますので、日常生活において可能な範囲内での適度な日光浴を心掛けることも重要です。

  • マクセル株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁

    2021年07月28日 消費者庁は、日、マクセル株式会社に対し、同社が供給する「オゾン除菌消臭器 オゾネオ エアロ MXAP-AE270」と称する商品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 公表資料 マクセル株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:4.5 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210728_1.pdf

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    agrisearch 2021/07/29
    「オゾン除菌消臭器 オゾネオ エアロ MXAP-AE270」
  • フリーマーケットサイトにおける健康食品の偽物の販売に関する注意喚起 | 消費者庁

    2021年07月21日 フリーマーケットサイトにおける健康品の偽物の販売に関する注意喚起を行いました。 詳細 令和3年5月、デジタルプラットフォーム事業者が提供するフリーマーケットサイトにおいて、健康品(サプリメント)の偽物が販売されていた旨の情報が消費者庁に寄せられました。 消費者庁が調査を行ったところ、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。 また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。 公表資料 フリーマーケットサイトにおける健康品の偽物の販売に関する注意喚起[PDF:2.0 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_po

  • 水素水生成器の販売・レンタルサービスの提供事業者4社に対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁

    2021年03月30日 消費者庁は、令和3年3月29日及び同月30日、水素水生成器の販売・レンタルサービスの提供事業者4社に対し、4社が供給する水素水生成器に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 公表資料 水素水生成器の販売・レンタルサービスの提供事業者4社に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:3.7 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms215_210330_1.pdf

  • 新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品等の表示に関する改善要請及び一般消費者等への注意喚起について | 消費者庁

    2021年02月19日 消費者庁は、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に乗じ、インターネット広告において、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする健康品、マイナスイオン発生器、除菌スプレー等に対し、緊急的措置として、景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(品の虚偽・誇大表示)の観点から表示の適正化について改善要請を行うとともに、SNSを通じて一般消費者等への注意喚起を行いました。 公表資料 新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品等の表示に関する改善要請及び一般消費者等への注意喚起について[PDF:271.2 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms214_210219_01.pdf

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    agrisearch 2021/02/19
    「新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする健康食品、マイナスイオン発生器、除菌スプレー等に対し…」
  • 食品による子どもの窒息・誤嚥(ごえん)事故に注意!―気管支炎や肺炎を起こすおそれも、硬い豆やナッツ類等は5歳以下の子どもには食べさせないで― | 消費者庁

    厚生労働省の人口動態調査によると、平成26年から令和元年までの6年間に、品を誤嚥して窒息したことにより、14歳以下の子どもが80名死亡していました。そのうち5歳以下が73名で9割を占めていました。 特に注意が必要なのは、奥歯が生えそろわず、かみ砕く力や飲み込む力が十分ではない子どもが豆やナッツ類をべると、のどや気管に詰まらせて窒息してしまったり、肺炎を起こしたりするリスクがあることです。 窒息・誤嚥事故防止のため、以下のことに注意しましょう。 (1)豆やナッツ類など、硬くてかみ砕く必要のある品は5歳以下の子どもにはべさせないでください。 喉頭や気管に詰まると窒息しやすく、大変危険です。小さく砕いた場合でも、気管に入りこんでしまうと肺炎や気管支炎になるリスクがあります。 (2)ミニトマトやブドウ等の球状の品を丸ごとべさせると、窒息するリスクがあります。乳幼児には、4等分する、調理

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    agrisearch 2021/02/02
    「節分の豆まきは個包装されたものを使用するなど工夫して行い、子どもが拾って口に入れないように、後片付けを徹底しましょう」/https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210128/k10012837241000.html
  • 放射性物質をテーマとした食品安全に関するインターネット意識調査について | 消費者庁

    2020年03月10日 消費者庁では、被災県の農林水産物等に関する消費者の意識について、平成25年から継続的に調査を実施しています(『風評被害に関する消費者意識の実態調査(第13回)』(令和2年3月10日公表))。今般、この調査において把握することが難しい、被災県産品の購買行動とその理由、放射性物質に関する理解の度合い等について調査を実施しました。 調査によると、福島県産品を購入する人では「おいしいから」、「安全性を理解しているから」や「福島県や生産者を応援したいから」といった理由が3割を超え、購入しない人では「日常生活の範囲で売られていないから」を理由とする割合が3割を超えました。また、放射性物質に関する基礎知識について尋ねたところ、人間は被ばくの影響を元に戻す能力を持ち、その範囲内であれば健康影響は現れないことや、体内に取り込まれた放射性セシウムが時間の経過と共に体の外に出ていく

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    agrisearch 2020/03/11
    「福島県産食品を購入する人では「おいしいから」、「安全性を理解しているから」や「福島県や生産者を応援したいから」といった理由が3割を超え」
  • 風評被害に関する消費者意識の実態調査(第13回)について | 消費者庁

    2020年03月10日 消費者庁では、東京電力福島第一原子力発電所事故を受けて、「品と放射能に関する消費者理解増進チーム」を設置し、消費者の理解増進を図る風評被害対策に取り組んでいます。今般、この取組の一環として、風評被害に関する消費者意識の実態調査(第13回)を実施しました。 調査によると、品の産地を気にする理由として、放射性物質の含まれていない品を買いたいからと回答した人の割合や放射性物質を理由に福島県や被災地を中心とした東北の産品の購入をためらう人の割合が過去最小となり、基準値以内であれば放射性物質のリスクを受け入れられると回答した人の割合が増加傾向にある一方で、品中の放射性物質検査を行われていることを知らないと回答した人の割合は増加傾向にあります。 調査の結果を踏まえ、引き続き、品中の放射性物質に関する情報発信やリスクコミュニケーションの取組を推進してまいります。 公

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    agrisearch 2020/03/11
    「食品の産地を気にする理由として、放射性物質の含まれていない食品を買いたいからと回答した人の割合や放射性物質を理由に福島県や被災地を中心とした東北の産品の購入をためらう人の割合が過去最小となり」
  • 新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品の表示に関する改善要請等及び一般消費者への注意喚起について | 消費者庁

    2020年03月10日 消費者庁は、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に乗じ、インターネット広告において、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする健康品、マイナスイオン発生器、空間除菌商品等に対し、緊急的に景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(品の虚偽・誇大表示)の観点から改善要請等を行うとともに、SNSを通じて一般消費者への注意喚起を行いました。 公表資料 新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品の表示に関する改善要請等及び一般消費者への注意喚起について[PDF:319.1 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/200310_1100_representation_cms214_01.pdf

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    agrisearch 2020/03/10
    「健康食品、マイナスイオン発生器、空間除菌商品等に対し」
  • ゲノム編集技術応用食品の表示に関する情報 | 消費者庁

    ゲノム編集技術応用品の表示について ゲノム編集技術応用品の表示に係る考え方 [PDF:86KB] ゲノム編集技術応用品に係るQ&A [PDF:113KB] (参考)品表示基準に関する情報はこちら 意見交換会の開催について 消費者庁は、厚生労働省、農林水産省と共同で、2019年7月2日(火)から7月12日(金)にかけて、全国5都市(札幌、仙台、東京、大阪、福岡)において、「ゲノム編集技術を利用して得られた品等に関する意見交換会」を開催しました。詳細は下記リンクを御確認ください。 ゲノム編集技術を利用して得られた品等に関する意見交換会 ゲノム編集技術応用品の表示に関する意見交換会資料 [PDF:398KB] これまでの検討状況 消費者庁は、内閣府消費者委員会品表示部会において、ゲノム編集技術応用品の表示の在り方について検討を行いました。詳細は下記リンクを御確認ください。 第5

  • 「ケトジェンヌ」と称する健康食品を使用した消費者に身体被害が生じていることについて | 消費者庁

    2019年09月06日 消費者安全課 詳細 株式会社e.Cycleの販売する「ケトジェンヌ」と称する健康品を使用したところ、下痢等の体調不良が生じたという事故情報が短期間に急増しています。今後の消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。 「ケトジェンヌ」を使用する場合は、身体被害が生じ得ることに御留意ください。また、当該商品の使用後に下痢等の体調不良が生じた場合は、速やかに使用を控えた上で、最寄りの医療機関や保健所に相談するようにしてください。 この注意喚起は、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、公表するものです。なお、契約上の相談がある場合は、「消費者ホットライン188」を御利用ください。 公表資料 「ケトジェンヌ」と称する健康品を使用した消費者に身体被害が生じていることについて-下痢等の体調不良が生じた場合は、速やか

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    agrisearch 2019/09/07
    「ケトジェニック」で検索するとトップ。
  • 刈払機(草刈機)の使用中の事故にご注意ください ! | 消費者庁

    平成30年5月31日 夏場は、刈払機や草刈機(動力で高速回転する刃により草を刈り払う機器、以下「刈払機」といいます。)を使って家庭の庭木の手入れなどを行う機会が多くなります。 消費者庁には、刈払機を使用中に指を切断、骨折したなどの事故情報が計151件寄せられています(※1)。被害に遭われた方の約半数は60歳以上です。 刈払機はホームセンターやインターネットなどで個人でも簡単に購入することができ、手軽に使える便利な機器です。しかし、鋭利な刈刃がついており、使用中は高速で回転するため、慎重に取り扱わないと指や脚などの骨折や切断などといった取り返しのつかない重篤なケガにつながる危険性があります。 刈払機を使う際は特に以下の点に気を付けましょう。 (1)ヘルメット、保護メガネや防振手袋など、保護具を必ず装着し、事前に機器の点検を行ってから作業をしましょう。 (2)作業をする前に小石や枝、硬い異物な

  • [PDF]平成30年4月26日 「月収50万円なんてコピペするだけで簡単に稼げます」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起 消費者庁