※以下は、2016年9月7日、新聞の広告欄、当該事業者のホームページに掲載された情報です。 お詫びとお知らせ 平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。 弊所は、弊所ホームページなどに掲載した「着手金キャンペーン」、「返金保証キャンペーン」に関する広告表示について、平成28年2月16日に消費者庁より景品表示法違反による措置命令を受けました。 社会的正義の実現を旨とし、法を遵守すべき立場にある弁護士法人である弊所が、景品表示法に違反し、一般消費者の誤解を招く恐れのある表示をしたこと、また弁護士に対する国民の信頼を損なったことを深くお詫びいたします。 弊所は、上記の反省と社会的責任の自覚の下、お客様への被害回復措置として、下記の対応を取らせていただきます。 (1)返金保証キャンペーンでご依頼いただいたお客様 平成26年11月4日から平成27年10月22日までの期間において、債務整理事
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