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なんだかなぁとわいせつとlawと考察に関するguldeenのブックマーク (1)

  • 日米英における児童ポルノの定義規定

    ISSUE BRIEF 日米英における児童ポルノの定義規定 国立国会図書館 ISSUE BRIEF NUMBER 681 (2010. 6. 8.) 行政法務課 (間 ま 柴 しば 泰 やす 治 はる ) 児童ポルノに係る行為の規制を検討する場合、 「児童ポルノ」をどのように定義 するのかが論点となる。すなわち、余りに限定的な定義とすると被害児童の擁護 を全うできず、余りに広範な定義とすると来規制されるべきでない行為が規制 され、また、表現行為を萎縮させる可能性がある。 アメリカ連邦法における「児童ポルノ」の定義は、客観的に判断し得る文言を 比較的多く用いている。これに対してイギリス(イングランド・ウェールズ)に おける定義は簡潔で、その該当性に関する判断が陪審等にゆだねられている「い かがわしい」という文言に多くを依拠している。 犯罪行為の定義の構成要素は、 「記述的要素」と「規範的要

    guldeen
    guldeen 2020/08/16
    そもそもの『製作過程で実在児童が、作品頒布に伴い性的搾取に遭う』事を『人権的な面』で保護する為の禁止法を、なぜ妄想の具現化たる創作画像にまで適用したがる人が日本や海外に多いんかね?(-_-;)
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