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なんだかなぁとわいせつとlawとgovernmentに関するguldeenのブックマーク (4)

  • 朝日新聞デジタル:盗撮で罰金確定の判事補に罷免判決 国会弾劾裁判所 - 社会

    昨年8月に電車内で女性のスカートの中を盗撮したとして、罰金50万円が確定した大阪地裁の華井(はない)俊樹判事補(28)に対し、国会の裁判官弾劾(だんがい)裁判所(裁判長・谷川秀善参院議員)は10日、罷免(ひめん)(免職)とする判決を言い渡した。不服の申し立てはできず、判決は宣告と同時に確定した。  罷免判決を受けた裁判官は史上7人目。判決によって裁判官の身分を失い、弁護士になれる法曹資格もなくなった。退職金も支給されない。  華井判事補は昨年8月29日午前8時半ごろ、京阪電鉄の電車内で女性のスカートにカメラ付き携帯電話を差し入れ、動画を撮影したとして現行犯逮捕され、大阪府迷惑行為防止条例違反の罪で略式起訴された。  裁判官は司法の独立を守る観点から身分が手厚く保障され、懲戒免職の制度はない。不祥事により強制的に辞めさせる場合には、国会議員が裁判官役と検察官役を務める弾劾裁判を経る必要がある

    guldeen
    guldeen 2013/04/10
    社会科というか政治の授業で“弾劾裁判”ってのはいちおう習うけど、実際に開催されるのもマレなら、その原因が『迷惑・わいせつ事件の被告』ってのもなんかトホホだなぁ。
  • 高検事務官、女子高生と淫行…警官が場所提供 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    札幌区検は11日、女子高生といかがわしい行為をしたなどとして、札幌高検の20歳代の男性元事務官を北海道青少年健全育成条例違反で、道警留置管理課の元男性巡査長(29)(依願退職)を同条例違反ほう助で、札幌簡裁に略式起訴した。 同簡裁はそれぞれ罰金40万円と20万円の略式命令を出し、2人は即日、納付した。 起訴状などによると、元事務官は昨年10月15日、江別市の元巡査長の実家で、女子高生(当時17歳)といかがわしい行為をし、元巡査長は場所を提供し、これをほう助したとされる。 札幌高検は11日、事務官を停職3か月の懲戒処分とし、事務官は依願退職した。札幌高検の西浦久子次席検事は、報道陣の取材に「(元事務官が)起訴されたことは誠に遺憾。指導徹底を図り、再発防止に努めたい」などとし、一方で、元事務官の住所や年齢、部署などを発表しなかったことについて「深く反省して辞職し、再起しているため、個人の特定に

    guldeen
    guldeen 2012/05/12
    依願退職したら実名を報じなくていい、という理屈は無いでしょう…。『法曹機関は身内に甘い』と言われても仕方ない。
  • 「綾波レイのヌードはOK」――都が条例改正案のFAQ公開、「条文と違う」と指摘も

    東京都青少年・治安対策部は、アニメ・漫画に登場する18歳未満のキャラクターを「非実在青少年」として、性的描写などの内容によっては不健全図書に指定して青少年への販売を禁じる「東京都青少年の健全な育成に関する条例」(青少年育成条例)改正案に関する質問・回答集(FAQ)を、4月26日に公開した。 対象となる漫画やアニメは「子どもとの性行為の描写を不当に賛美したり強調したりしたものに限定られる」とし、「ドラえもん」のしずかちゃんの入浴シーンや「新世紀エヴァンゲリオン」の綾波レイのヌードシーンなどは「対象ではない」などと説明しているが、識者からは「条文と違う」という指摘も出ている。 FAQによると、「非実在青少年」とは、小学校で授業を受けているシーンがあったり、ナレーションで「○○は13歳」と説明があるなど誰が見ても明らかに18歳未満と分かるキャラクターで、「見た目が子どものように見える」「声優の

    「綾波レイのヌードはOK」――都が条例改正案のFAQ公開、「条文と違う」と指摘も
    guldeen
    guldeen 2010/04/29
    どだい、画像での猥褻表現定義を条文で規定する事自体がムリ。「ポルノかどうかの規定は難しいが、見ればわかる」との迷言を、アメリカ連邦最高裁判所判事が残してるくらいだし。
  • 児童ポルノ漫画を規制する改正案について問合せした人がいるようです:オレ的ゲーム速報@刃

    問題の東京都青少年保護条例改正案 番外その22:東京都青少年保護条例改正案全文の転載 第201回で元となった答申案のことを取り上げたが、東京都青少年保護条例(正式名称は、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」)の改正案がこの2月24日に東京都から都議会に提出された。 〜中略〜 一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を資格により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、

    guldeen
    guldeen 2010/03/10
    え?これ、ふつうに憲法違反(思想信条の自由)でしょ? 「公共の福祉」っつったって、すでに"未成年への販売・閲覧"は制限されてるのに?
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