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なんだかなぁとnetaとlawとcomicに関するguldeenのブックマーク (2)

  • 盗作騒動で裁判完勝の「弁護士のくず」が大逆襲!この裁判自体をネタにした新章開始!! - INVISIBLE D. ーQUIET & COLORFUL PLACE-

    おお、次号があさって4月5日に出てしまうから大急ぎで紹介せねば。 まずこちら http://www.47news.jp/CN/200912/CN2009122401000900.html 漫画「弁護士のくず」が勝訴 著作権侵害認めず 漫画「弁護士のくず」に自分の小説と酷似した部分があり、著作権を侵害されたとして、東京弁護士会所属の内田雅敏弁護士が作者井浦秀夫さんと発行元の小学館(東京)に対し、500万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は24日、請求を棄却した。 阿部正幸裁判長は、漫画小説の内容を比較し「(参考にした)実在の事件など、表現上の創作性がない部分が似ているだけで、漫画の読者が、小説の表現の質的特徴を感じ取ることはできない」として、著作権侵害には当たらないとした。(略) http://slashdot.jp/yro/article.pl?sid=10/07/05/0

    盗作騒動で裁判完勝の「弁護士のくず」が大逆襲!この裁判自体をネタにした新章開始!! - INVISIBLE D. ーQUIET & COLORFUL PLACE-
  • まんが・条例のできるまで(1992年作品): たけくまメモ

    今回の都条例改正は、なにやら議決が先送りになるのではという観測が流れていますが、決議は明後日19日であり、また仮に19日に結論出なかったとしても、単に先送りになるというだけなので、予断を許さぬ状況が続いていることは間違いありません。 この種の表現規制を法的に行おうとする動きは大昔からありまして、だいたい15年から20年周期で繰り返される問題であります。90年代初頭にもいわゆる「有害コミック規制問題」が巻き起こったことは記憶に新しいところです。 このときは、1992年に大阪府の「青少年健全育成条例」が改正されました。これは「府知事が有害と認めたマンガを含む出版物やビデオ等を「有害図書」として指定することができるというもので、今回の東京都の条例改正と非常によく似ていました。このときも、マンガ家や有識者の間から「曖昧な基準で表現の自由を制限できる条例は、違憲の疑いがある」として、疑問や反対の声が

    guldeen
    guldeen 2010/03/27
    「まるで進歩していない…」(fromスラムダンク)だよなぁ、この展開は/『子供を守る為』で何でもかんでも規制する事の怖さ・ナンセンスさ。
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