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わいせつとmemoに関するguldeenのブックマーク (1)

  • 準児童ポルノ - Wikipedia

    Child Pornography(児童ポルノ)を全面規制しているカナダでは、準児童ポルノに該当する作品も「道徳を堕落させる罪」として刑事罰の対象となっており(1993年刑法典163条:Child Pornography)[9]、「(a)事実にせよフィクションにせよ、犯罪の実行を扱うもの(b)犯罪の実行の前後を問わず、事実にせよフィクションにせよ、犯罪の実行に関連するイベントを扱うもの」が「犯罪コミック」として刑事罰の対象とされている。 オーストラリア[編集] アメリカ合衆国[編集] アメリカ合衆国では準児童ポルノを全面規制していた児童ポルノ禁止法(Child Pornography Prevention Act of 1996:CPPA)が、2002年にアシュクロフト対表現の自由連合裁判で憲法修正第1条(言論、出版などの自由)違反で違憲判決された。しかし、2003年に新たに施行されたPR

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