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考察となんだかなぁと児童ポルノに関するguldeenのブックマーク (3)

  • 日米英における児童ポルノの定義規定

    ISSUE BRIEF 日米英における児童ポルノの定義規定 国立国会図書館 ISSUE BRIEF NUMBER 681 (2010. 6. 8.) 行政法務課 (間 ま 柴 しば 泰 やす 治 はる ) 児童ポルノに係る行為の規制を検討する場合、 「児童ポルノ」をどのように定義 するのかが論点となる。すなわち、余りに限定的な定義とすると被害児童の擁護 を全うできず、余りに広範な定義とすると来規制されるべきでない行為が規制 され、また、表現行為を萎縮させる可能性がある。 アメリカ連邦法における「児童ポルノ」の定義は、客観的に判断し得る文言を 比較的多く用いている。これに対してイギリス(イングランド・ウェールズ)に おける定義は簡潔で、その該当性に関する判断が陪審等にゆだねられている「い かがわしい」という文言に多くを依拠している。 犯罪行為の定義の構成要素は、 「記述的要素」と「規範的要

    guldeen
    guldeen 2020/08/16
    そもそもの『製作過程で実在児童が、作品頒布に伴い性的搾取に遭う』事を『人権的な面』で保護する為の禁止法を、なぜ妄想の具現化たる創作画像にまで適用したがる人が日本や海外に多いんかね?(-_-;)
  • 手ブラ騒動、法律家の発言中心にまとめ - Togetter

    河西智美、ヤングマガジンの手ブラ騒動について、法律家の発言を中心にまとめましたよ。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の条文は、http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html 2号ポルノというのは、この法律の第2条3項2号に定義されているものを言います。

    手ブラ騒動、法律家の発言中心にまとめ - Togetter
    guldeen
    guldeen 2013/01/11
    『男の子は13歳未満だろうから強制わいせつ罪に該当しうる』あー、現行の法律だとそこが引っかかるのか。
  • 児童ポルノ罪は何を守ろうとしているのか(1)(奥村 徹) - 個人 - Yahoo!ニュース

    固い話で恐縮だが、ここ10年くらいの研究テーマは「児童ポルノ罪の保護法益」である。研究の一環として100件以上の刑事事件を弁護した。 児童ポルノ罪というのは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」という法律の7条辺りに定められた罪のことだが、その趣旨が明確でないので、解釈に支障が出ている。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年5月26日・法律第52号) 施行、平11・11・1 改正、平16-法106 第7条(児童ポルノ提供等) 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを

    guldeen
    guldeen 2012/10/05
    制定条文どおり解釈すると、つまり『わいせつ図画頒布』関連でしかなく、法の制定意図だった『当該児童の人権や物理的保護』がそっちのけ、という、信じられない事態に。こりゃ、条文から作り直したほうがいいわ…
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