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表現の自由と司法に関するguldeenのブックマーク (3)

  • asahi.com(朝日新聞社):ネット書き込みで名誉棄損、二審は逆転有罪 東京高裁 - 社会

    インターネットのホームページに書き込んだ内容について名誉棄損罪に問われた会社員(37)の控訴審で、東京高裁(長岡哲次裁判長)は30日、ネット上の名誉棄損についての「新基準」を示して無罪とした一審・東京地裁判決を破棄し、求刑通り罰金30万円の有罪判決を言い渡した。会社員は上告する方針。  判決によると、会社員は02年10〜11月、自分が開設したホームページに、ラーメン店をフランチャイズ展開する都内の企業が、宗教団体と関係があるとする虚偽の内容を書き込んだ。  一審判決は、この記載内容について、同罪に当たるとしながらも、内容が真実かどうかについて、ネットの個人利用者に要求される水準の調査を行った場合などは刑事罰に問えない、とする新たな基準を示した。  しかし、高裁判決は「ネットの個人利用者に限って、基準を緩和する考え方には賛同できない」として一審判断を覆した。

    guldeen
    guldeen 2009/01/31
    平和神軍とらーめん花月とグロービートジャパンvs悪徳商法マニアックスの構図。
  • 表現の自由を脅かすもの - good2nd

    ユニセフ協会の児童ポルノ規制キャンペーンについて、前にこのように書きました。 僕としては、単純所持を処罰の対象とすることそのものには、実は賛成してもよいと思っています。しかし、そのための条件が整っていないのです。警察による恣意的な運用を抑えられるという保障、捜査の可視化、代用監獄の撤廃などがその条件です。従って、僕に言わせれば単純所持の処罰を実現するのに一番邪魔なのは、現在の警察のあり方そのものなのです。 ここで触れている恣意的な法の適用や捜査の不透明性、代用監獄といった問題が、まさにまとめて出てきた事件について、最高裁判所が判決を出しました。 「立川テント村事件」です。 東京都立川市の防衛庁(当時)宿舎の新聞受けに、自衛隊のイラク派遣に反対するビラを許可なく入れたとして、市民団体のメンバー三人が住居侵入罪に問われた事件の上告審判決で、最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は十一日、「表現の

    表現の自由を脅かすもの - good2nd
  • http://www.asahi.com/national/update/0411/TKY200804110209.html

    guldeen
    guldeen 2008/04/11
    これが住居侵入罪に問われるのが変って人は、読みたくも無いビラやピンクチラシが郵便受にガンガン投げ込まれてても抗議しないって事?居住区は私有地なんだから、居住者側の意思が尊重されるのは当然の事。
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