糸畑要 @boreford 改めて、ガキの頃だと「気ちがい」という言葉は全く出版コード上問題がなかったんだよなぁと。だってドラえもんでもはだしのゲンでも使っているんだもの。その頃の言語感覚のままだったので、気ちがいというのがコードにひっっかかるのはイマイチ得心いかないのだよな。 2016-06-22 07:27:03
東京都内の日本記者クラブで会見する国連(UN)の「子どもの売買、児童売春、児童ポルノ」に関する特別報告者、マオド・ド・ブーアブキッキオ氏(2015年10月26日撮影)。(c)AFP/KAZUHIRO NOGI 【10月26日 AFP】(一部訂正)国連(UN)の「子どもの売買、児童売春、児童ポルノ」に関する特別報告者、マオド・ド・ブーアブキッキオ(Maud de Boer-Buquicchio)氏は26日、日本に対し、子どもを「極端」に性的に描いた漫画を禁止するよう呼び掛けた。 先進7か国(G7)の中で唯一児童ポルノ所持を禁止していなかった日本では、昨年ようやく子どものわいせつ写真や画像の「単純所持」禁止を盛り込んだ改正児童ポルノ禁止法が可決され、今年7月に施行された。しかし、新法施行後も性的に挑発的なポーズをとった子どもを実写した書籍やビデオはいまだ広く出回っている上、漫画の児童ポルノ描写
集英社の鳥嶋和彦専務は13日、都内で開かれた漫画新人賞授賞式で、来年3月の東京国際アニメフェアへの参加を拒否するだけでなく、同社刊行の漫画を原作とするアニメ作品の出展も認めない方針を表明した。過激な性描写のある漫画やアニメを販売規制する東京都青少年健全育成条例改正への抗議の一環。 同社刊行の漫画が原作の「ナルト」「ワンピース」などのアニメは海外でも人気が高い。 同専務は新人漫画家らに「ぜひ石原慎太郎(都知事)をぶっ飛ばすような漫画を」と訴えた。茨木政彦同社第3編集部長も「萎縮しないで好きなものを描いてほしい。面白ければジャンプは全部載せる」と呼び掛けた。 同社など漫画出版10社は10日、同アニメフェアへの参加拒否を表明している。
20日の日経夕刊が伝えるところによれば、青少年保護条例案や児ポ法規制論議でアニメ問題を扱うことがタブーとなりつつあるようだ。 虐待の防止を目的とする児童ポルノ規制だが、創作物には実在の被害者は存在しない。「被害者のいない創作物については、表現の自由と衝突する他の人権はなく、憲法上、規制を正当化できない」と話す弁護士もいる。 今夏、東京都の青少年保護条例案は漫画家や出版業界の猛反発を受け議会で否決、12月議会への再提出を探っている。 15日に開催された京都府の専門家会議では、会議の冒頭から座長が「アニメ類は議論に時間がかかる。検討対象は実在児童の被害に限定する」と念を押している。 法改正推進の立場から署名活動を進めてきた日本ユニセフ協会の趣旨書は、創作物も準児童ポルノとして規制を求めていたが5月以降、その文字が消えた。 日本の児童ポルノ対策の議論にとって、アニメ規制問題は「地雷」化
「しずかちゃんの裸はOK−」。子供の性行為を描く漫画など「2次元児童ポルノ」規制に向け、東京都が可決を目指す青少年健全育成条例の改正案で、都は26日、都民らから多数寄せられた質問25問と都側の見解をまとめ、都HPに掲載した。 規制対象“外”の一例として、「ドラえもん しずかちゃんの入浴」「サザエさん ワカメちゃんのパンチラ」「新世紀エヴァンゲリオン レイやアスカのヌード」といった具体例を列挙するなど踏み込んだ内容となった。 「改正案質問回答集」によると、「『表現の自由』の侵害ではないか」との懸念には「(規制対象となる作品を)創(つく)ることや出版すること、18歳以上が買ったり見たりすることはこれまで通り自由だ」とし、定義が曖昧(あいまい)と批判された「非実在青少年」について「年齢、学年の明確な描写やセリフ、ナレーションで明らかに18歳未満に設定されているキャラクター」と規定した。 一方、規
東京都が都議会に提出した「東京都青少年の健全な育成に関する条例」(青少年育成条例)の改正案をめぐり、ネット上では内容を危惧する声が高まっている。アニメや漫画などに登場する18歳未満のキャラクターも「非実在青少年」と定義し、内容によって不健全図書指定も可能になっているなど、従来から踏み込んだ内容になっている。議会での審議は近づいており、ネットではアクションが広がっている。 「青少年を性の対象にすること」を否定する条例 各都道府県で制定された青少年育成条例はこれまで、「青少年の健全な人格形成に対して有害」だと判断した雑誌や書籍などを「有害図書」(都は「不健全図書」)指定し、包装状態での販売や販売コーナーの隔離などを義務付けてきた。 都の改正案のポイントは、「青少年の健全な育成」に対する考え方の拡大だ。改正案では、18歳未満の青少年が性的対象として扱われている書籍や映画などを「青少年性的視覚描写
東京都「顔や声が18歳以上に見えない二次元キャラを『非実在青少年』と定義して規制する」 1 名前: アリーン冷却器(長屋):2010/02/27(土) 20:10:13.06 ID:CtWx6LvD● ?BRZ 東京都青少年保護条例改正案全文の転載 第三章 不健全な図書類等の販売等の規制 一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、 又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の 表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの (以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交 類似行為に係る非実在青少年の姿態を資格により認識することができる方法で みだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健
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