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copyrightと考察とcrimeに関するguldeenのブックマーク (2)

  • CGの児童ポルノ - 2013-07-12 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    写真を丸写しにしちゃうと「実在児童の姿態」になっちゃいます。 一般には写真よりも犯情は軽いと思いますが、実物よりエロく描写することもできるので、一概には言えません。 写真集の事件の場合は、常に合成・CGなどで被撮影者が実在しないのではという問題があって、実在性が明らかな事件でも、 ①画像の不拡散 ②画像の潰れ ③画素の混合 でCGでないことを確認して検察官がそういう証拠を出してきます。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第2条(定義) 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法によ

    CGの児童ポルノ - 2013-07-12 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    guldeen
    guldeen 2013/07/11
    実際にモデルとなる少女が居て、その裸体を載せた写真集が・その当時は普通に発売されてて、ただその後で発禁になり、それを模写・トレスした物を現在に販売した、という例。著作権法違反だけでも逮捕できるけど。
  • 違法ダウンロード刑罰化規定が、著作権の保護にはほとんど役に立たないかもしれない件 - GOZKI MEZKI

    - 他誌掲載に際しての追記(2012/07/03 23:15) ブログは「法曹関係者ではない」個人ブログです。趣味の法令解釈であって、正確性は各々で判断してください。また、下記解釈の是非に関わらず違法ファイルのダウンロードは「違法」です。違法行為を助長する意図はないことをご理解ください。 さらに、下記解釈には以下の懸念があります。 法令・省令で「有料著作物等」の定義が狭められ確定される可能性がある 著作隣接権についての解釈が別途必要である 施行前の条文で、今後状況が変わる場合もあります。 以上、追記 - 煽り記事です。勘違いだったらごめんなさい。 0,導入 小倉先生のブログを読んでブッたまげた。同時に「まず条文に当たるべし」という基を蔑ろにしていた自分が恥ずかしい。これほどまでウンコみたいな条文だとは思わなかった。 これはもしかすると、世紀のザル法かもしれない・・・。 法案の成立過程が

    違法ダウンロード刑罰化規定が、著作権の保護にはほとんど役に立たないかもしれない件 - GOZKI MEZKI
    guldeen
    guldeen 2012/06/21
    対比例だが、昔、暴走族とかが盛んだった頃にバイクの『三ない運動』ってのがあってな。で、現在ではバイク市場自体がすでにその当時の1割ほどに減少・日本のメーカーも海外市場だけを相手にしてる状況。
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