ファイル交換ソフト「ウィニー」を開発、公開し、違法コピーを容易にしたとして、著作権法違反ほう助罪に問われた元東大助手金子勇被告(41)の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は19日付で、「多数の者が著作権侵害に利用する可能性が高いと認識していたとはいえない」として、検察側上告を棄却する決定をした。一審の有罪判決を破棄し、ほう助罪成立を認めず逆転無罪とした二審判決が確定する。
ファイル交換ソフト「ウィニー」を開発、公開し、違法コピーを容易にしたとして、著作権法違反ほう助罪に問われた元東大助手金子勇被告(41)の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は19日付で、「多数の者が著作権侵害に利用する可能性が高いと認識していたとはいえない」として、検察側上告を棄却する決定をした。一審の有罪判決を破棄し、ほう助罪成立を認めず逆転無罪とした二審判決が確定する。
印刷 関連トピックスウィニー インターネットを通じて映像や音楽を共有するソフト「ウィニー」を開発し、著作権法違反の幇助(ほうじょ)罪に問われた元東京大大学院助手・金子勇被告(42)の上告審で、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は、有罪を求めていた検察側の上告を棄却する決定をした。19日付。無罪とした二審判決が確定する。 金子元助手は2002年5月、自ら開発したウィニーをインターネットで公開。03年9月、松山市の無職少年(当時19)ら2人=著作権法違反の罪で有罪=がウィニーでゲームソフトや映画をダウンロードし、不特定多数へ送信できるように手助けした、として起訴された。 06年12月の一審・京都地裁判決は「著作権者の利益が侵害されるのを認識しながら、ウィニーの提供を続けていた」として罰金150万円の有罪とした。一方、09年10月の二審・大阪高裁判決は「著作権侵害が起こると認識していたこ
ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発してインターネットで公開し、ゲームソフトなどの違法コピーを手助けしたとして、著作権法違反(公衆送信権の侵害)のほう助罪に問われた元東京大大学院助手・金子勇被告(41)の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は2審・大阪高裁の無罪判決を支持し、検察側の上告を棄却する決定をした。決定は19日付。被告の無罪が確定する。 決定は裁判官5人のうち、4人の多数意見。大谷剛彦裁判官は「ほう助罪が成立する」とする反対意見を述べた。 金子被告は、自ら開発したウィニーをホームページ上で公開し、男性2人がゲームソフトなどをネット上に公開するのを手助けしたとして、2004年5月に逮捕・起訴された。1審・京都地裁は罰金150万円(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡したが、2審で逆転無罪となっていた。
P2P型ファイル共有ソフト「Winny」を開発した「47氏」こと金子勇氏が無罪になることが確定したとのことです。 asahi.com(朝日新聞社):ウィニー開発者の無罪確定へ 最高裁、検察の上告棄却 - 社会 ファイル交換ソフト「ウィニー」開発者、無罪確定へ :日本経済新聞 同小法廷は決定理由で「著作権侵害に使われる一般的可能性があったというだけでは、ほう助に当たらない」と指摘。具体的な侵害行為が見込まれることや、ソフトを入手する人の多くが侵害行為をする蓋然性が高いことを開発者が認識、認容しており、それを使った著作権侵害が実際にあった場合に限って、ほう助罪が成立するとの判断基準を示した。 そのうえで「被告はウィニーが著作権侵害に使われることを認識していたものの、多くの人が悪用する蓋然性が高いと認識していたとまではいえない。著作権侵害に利用しないよう警告もしていた」として、無罪の結論を導い
2011年12月20日17:58 カテゴリPC関連ニュース速報 【47氏】Winny開発者金子勇の無罪確定【勝利】 この記事のコメント( 0 ) 1:名無しさん@涙目です。(東京都):2011/12/20(火) 17:21:56.74 ID:T8Tv4HAU0 ウィニー開発者の無罪確定へ=ほう助罪の成立認めず-検察側の上告棄却・最高裁 ファイル交換ソフト「ウィニー」を開発、公開し、違法コピーを容易にしたとして、著作権法違反ほう助罪に問われた 元東大助手金子勇被告(41)の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は19日付で、 「多数の者が著作権侵害に利用する可能性が高いと認識していたとはいえない」として、 検察側上告を棄却する決定をした。一審の有罪判決を破棄し、ほう助罪成立を認めず逆転無罪とした二審判決が確定する。 http://www.jiji.com/jc/c?g=s
ファイル交換ソフト「Winny」を開発した金子勇被告が著作権違反の幇助に問われていた裁判の上告審で、最高裁判所は12月19日付けで、「多数の者が著作権侵害に利用する可能性が高いと認識していたとはいえない」として、検察側の上告を棄却した。これにより、逆転無罪となった二審判決が確定する。 一審の京都地方裁判所では、2006年12月に罰金150万円(求刑は懲役1年)の有罪判決を言い渡された。その後二審の大阪高等裁判所で改めて無罪を主張し、2009年10月に無罪判決が言い渡されていた。この判決を不服とする検察側が最高裁判所に上告していた。 金子氏は現在、分散コンピューティング技術を活用したソフトウェア製品の開発や販売を手がけるSkeedの社外取締役を務めている。今回の最高裁による上告棄却について金子氏は、以下のようにコメントしている。 私は、今回の事件で開発を躊躇する多くの技術者のために訴訟活動を
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