「年末近いので、パートさんがそろそろ姿を消す季節…」 こんなつぶやきが最近ネットで目立つようになりました。 配偶者の収入などによって、税の軽減措置がなくなったり、社会保険料の負担が生じたりする、いわゆる「103万円の壁」や「社会保険の壁」。 年収が確定する年末を控えて、働く側、雇う側、双方がどう対応するか頭を悩ませています。ことしは例年にもまして、悩みは大きいようなのです。(ネットワーク報道部記者 和田麻子 大窪奈緒子 飯田耕太) 「103万の壁、すでに危うし(笑)…」 「年末近いので、ナースのパートさんがそろそろ姿を消す季節。 今月の給料日にすでに100万円超えているとのこと。 あとは半日勤務を数日間しか働けないらしい」 このところ、ネット上で相次ぐ「パート」の働き方をめぐる書き込み。 「103万円の壁」は、所得税の「配偶者控除」で、妻がパートタイムで働くなどして年間の給与収入が103万
去る8月29日(火)に北陸財務局の主催でかほく市ママ課(市のプロジェクトによる市民ボランティア組織)のメンバーと財務省主計官との意見交換会が開催されました。 かほく市では、当日の意見交換会におきまして、国民の将来負担に関してママ課のメンバーと財務省主計官が自由に意見を交わす中で、新聞記事に掲載されました趣旨の発言があったことは事実であると認識しております。これは、あくまで、ママ課のメンバーから出されたいろいろな意見に対して財務省主計官が答えたやり取りの一部であったと捉えております。 かほく市および市行政全体として、国に対して独身税を提案するものではありませんし、今後も提案する予定は全くありません。税以外におきましても、市として独身の方々に対して特別なご負担を提案する考えはございません。 今回、ご迷惑をおかけした関係各位に対しまして、ここにお詫びを申し上げますとともに、賜りました数々の貴重な
労働災害で配偶者を亡くした人の生活を支える遺族補償年金をめぐり、夫にだけ受給要件に年齢制限があるのは憲法の平等原則に反するかが争われた訴訟の控訴審判決が19日、大阪高裁であった。志田博文裁判長は、配偶者の死亡後に生計を維持できない可能性は妻の方が高く、男女差には合理的理由があると判断。格差規定を違憲とした一審判決を取り消し、年金支給を求めた男性の訴えを退けた。男性は上告する方針。 堺市に住む元会社員の原告男性(68)は1998年、市立中教諭の妻(当時51)を自殺で亡くし、その死が公務災害(労災)と認定されたことを受け、遺族補償年金を請求した。しかし、地方公務員災害補償法などは年金の受給要件を夫に限って55歳以上(妻は年齢制限なし)としており、妻の死亡時に51歳だった男性は不支給とされた。 男性は不支給処分の取り消しを求め提訴。2013年11月の一審・大阪地裁判決は、共稼ぎ世帯数が専業主婦世
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