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moneyとmemoとlifehackに関するguldeenのブックマーク (4)

  • 財布や印鑑、iPhoneを紛失したらどうする? 大事なものをなくしたときに起こしたい行動 - はてなニュース

    「かばんに入れていたはずの財布がない」「どこかにiPhoneを置いてきてしまった」ーー。財布や家の鍵、印鑑など、大事なものをなくしてしまったときは、どうすればいいのでしょうか。さまざまなサイトで紹介されている、紛失の際に起こしたい行動をまとめてみました。 ■ 財布を紛失したら ▽ http://riopo.jp/blog/trouble/ ▽ サイフをなくした時に必ずやるべき5つの手順 | ライフハッカー[日版] 現金のほか、人によってはクレジットカード、会員カード、保険証なども入っている財布。紛失した場合は、クレジットカードやキャッシュカードの使用停止、身分証明書の再発行など、財布の中身に応じた手続きが重要です。上記2つのエントリーではともに、まず焦らずに落ち着くことを勧めています。 ■ 家の鍵を紛失したら ▽ http://faq.sompo-japan.dga.jp/trouble

    財布や印鑑、iPhoneを紛失したらどうする? 大事なものをなくしたときに起こしたい行動 - はてなニュース
  • 赤字の個人事業主の確定申告について教えてください。 - 昨年個人事業を開始しましたが、経営が軌道に乗らず赤字の為、アルバイトをして生計を... - Yahoo!知恵袋

    赤字の個人事業主の確定申告について教えてください。 昨年個人事業を開始しましたが、経営が軌道に乗らず赤字の為、アルバイトをして生計を立てています。 今年初めて確定申告をしなければなりませんが、その事で教えてください。 ざっくり計算して、昨年の所得は以下のような内容です。 ・事業所得(売上-原価-経費)・・・約100万円の赤字 ・給与所得(アルバイト収入-給与所得控除)・・・約200万円 給与所得から、社会保険料控除等の諸控除を控除すると、約40~50万円の課税所得となります。 この場合、この40~50万円に対して課税がされるのでしょうか? 確定申告について調べていたら、損益通算というものを知りました。しかし、損益通算ができるのは、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得と書いてありました。ということは、私の場合の事業所得の赤字と給与所得の黒字は通算できないということですよね? 業の事業は

    赤字の個人事業主の確定申告について教えてください。 - 昨年個人事業を開始しましたが、経営が軌道に乗らず赤字の為、アルバイトをして生計を... - Yahoo!知恵袋
  • 遺言は書くな! - 大蟻食の生活と意見

    今日は遺言の書き方のレクチャーである。筆者は一昨年十一月、父を亡くしたが、その経験に基き、より遺族に負担を掛けず遺志を伝えるにはどうすればいいかを考察しようと言う訳だ。 まず第一。遺言には二種類ある。私的なものと、公的なものだ。 私的なものとは、葬式はこんな具合にして欲しいとか、誰を呼んで欲しいとか、家族仲良く、とか言った種類の、心情的に是非伝えておきたいが特に法的なものとする必要のない種類の事柄である。 では公的なものとは、と言えば当然、相続に関る事柄になってくる。 で、まずはこの二つをきちんと分けることをお勧めしたい。これは実際の経験からのお勧めだ。 家族の一人が死んだ時、まず何が起こるか、皆様想像なさったことがあるだろうか。大切な人を亡くした悲しみは勿論であろうが、もっと散文的なもの。葬式は当然だが、それを支える更に散文的なもの。即ち、銀行口座の凍結だ。都市圏ならこちらから届け出るま

    遺言は書くな! - 大蟻食の生活と意見
    guldeen
    guldeen 2010/05/19
    最近になって父を亡くした人の、体験的なノウハウ集。葬式関連は、備えて行動できる人は少ないだけに、知っておいて損は無い知識/故人の銀行口座凍結→遺族の生活資金等確保が困難、ってのは想定してなかったわ。
  • 在職中の資格取得について

    以前、給付金制度を取り扱っているスクールに勤めておりました。 ご参考にしていただければ幸いです。 教育訓練給付金制度は、簡単にご説明いたしますと、3年以上雇用保険に加入されている方(つまり3年以上、自営業等ではなく、会社勤めをされていらっしゃる方)であれば、在職中でありましてもこの制度を利用することが可能です。 また、例えば3年以内に退社された場合でも、退社されてから1年以内に再就職された場合は、以前の勤務年数を加算することができます。 <例> A社に2年勤め、都合により退社 ↓ 10ヶ月休職(1年以内ならOK)※でも、ある程度余裕があるのが好ましいかと。 ↓ 10ヶ月後にB社に再就職 上記の場合、A社で勤めた年数2年が年数に加算できますので、その後B社にて1年以上お勤めされれば、晴れて給付金対象者となります。 逆に、再就職するまで1年以上期間があいてしまった場合は、残念ながら勤務年数がリ

    在職中の資格取得について
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