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司法と差別に関するpon-zooのブックマーク (5)

  • 売春防止法の「負のシンボル」婦人補導院 なぜこれまで廃止できなかったのか…:東京新聞 TOKYO Web

    新しい女性支援法案の国会提出に向けて、各党の議論が大詰めを迎えている。法案の注目の一つが、売春防止法の「負のシンボル」とされてきた「婦人補導院」の廃止だ。婦人補導院は、売春で有罪となった女性が閉ざされた空間で生活指導を受ける場。近年は実態と合わなくなり施設はほとんど使われず、数十年にわたり廃止論がくすぶっていた。だが、なぜこれほどまでに廃止に年月がかかったのか。理由を探って見えてきたのは、この国によどむ「女性のあり方」そのものだった。(特別報道部・木原育子)

    売春防止法の「負のシンボル」婦人補導院 なぜこれまで廃止できなかったのか…:東京新聞 TOKYO Web
    pon-zoo
    pon-zoo 2022/03/23
    知らなかった。すごいな。ここまで頑強に見せしめ懲罰の手段を手放さないなんて。法務省に人権を語る資格があるんだろうかと思ってしまう。
  • 朝鮮学校無償化除外裁判で東京高裁判決の歯切れが悪い理由(明戸隆浩) - 個人 - Yahoo!ニュース

    朝鮮学校無償化除外裁判、東京高裁での判決 朝鮮学校は在日コリアンを対象とした民族教育を行うための学校であり、小学校から大学まで全国64カ所で展開されている日最大規模の民族学校だ。そのうちの一つ、東京朝鮮中高級学校(東京都北区)の元生徒たち61人が国を訴えた裁判の二審判決が、10月30日午後、東京高等裁判所であった。 結果は国側の勝訴。争われたのは、2010年に導入された高校無償化・就学支援金制度が、朝鮮高校だけ不適用とされたことの是非である。高校無償化制度の導入により、国内の公立高校に通う生徒は授業料が無償になり、私立高校に通う生徒には公立高校の授業料分の支援金が出る。また韓国学校やインターナショナルスクールなどの外国人学校に通う生徒も、私立高校と同様、公立高校の授業料分の支援を受けることができる。 しかし同じ外国人学校の中でも、全国に10カ所ある朝鮮高校に通う生徒たちだけは、そうした支

    朝鮮学校無償化除外裁判で東京高裁判決の歯切れが悪い理由(明戸隆浩) - 個人 - Yahoo!ニュース
  • 対在特会ヘイト裁判:李信恵さん 尊厳回復の闘い | 毎日新聞

    「人種差別的な発言で名誉を傷つけられた」として在日朝鮮人のフリーライター、李信恵(リ・シネ)さん(46)が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)と同会の桜井誠前会長を訴えた損害賠償訴訟は昨年末、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)が在特会側の上告を認めない決定をし、同会側に77万円の支払いを命じた大阪高裁判決(昨年6月)が確定した。確定を受けて毎日新聞の動画インタビューに応じた李さんは「証拠集めなどのたびに被害を思い出し、ストレスから不眠や突発性難聴に苦しんだ」と3年余にわたる法廷闘争を振り返り、「この判決はゴールではない。世界から差別をなくすためのスタートだ」と決意を新たにした。 「名指しでヘイトスピーチをすれば訴えられ、お金を払わなければいけなくなることがはっきりした」。ヘイトスピーチに批判的な記事を書くうちにその標的になったという李さんは、「人種差別と女性差別との複合差別に当たる」と

    対在特会ヘイト裁判:李信恵さん 尊厳回復の闘い | 毎日新聞
  • 在特会の敗訴が確定へ 李信恵さんへの差別発言で賠償 最高裁が上告不受理

    在日朝鮮人のフリーライター李信恵さんが「民族差別的な発言で名誉を傷つけられた」として、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)と桜井誠・前会長に損害賠償を求めていた裁判で、最高裁が上告不受理の決定をしたことがわかった。李さんの代理人弁護士のもとに最高裁から通知が届いた。決定は11月29日付け。李さんが勝訴し、在特会側に77万円の支払いを命じた2審・大阪高裁判決が確定することになる。 2審・大阪高裁判決は、桜井氏が2013~14年にネット放送でした「朝鮮ババア」といった発言を「限度を超える侮辱行為」と認定し、「人種差別と女性差別との複合差別に当たる」と指摘していた。

    在特会の敗訴が確定へ 李信恵さんへの差別発言で賠償 最高裁が上告不受理
  • 参議院議員有田芳生氏vs在特会前会長桜井誠氏の裁判で、桜井氏のヘイトスピーチを認定させて勝訴しました。 - 武蔵小杉合同法律事務所

    在特会(在日特権を許さない市民の会)前会長桜井誠氏を原告、参議院議員有田芳生氏を被告とする、名誉毀損を理由とした損害賠償請求事件(東京地方裁判所 事件番号 平成28年(ワ)第18742号)について、2017年9月26日、裁判所は、有田氏の発言の公共性、公益目的を認める一方、桜井氏の過去の発言は差別的言動解消法2条にいう「不当な差別的言動」に該当するものと認め、結論として、原告の請求を棄却しました。 判決全文は以下のとおりです。 東京地方裁判所 平成28年(ワ)第18742号 判決 弁護士 神原 元

    参議院議員有田芳生氏vs在特会前会長桜井誠氏の裁判で、桜井氏のヘイトスピーチを認定させて勝訴しました。 - 武蔵小杉合同法律事務所
    pon-zoo
    pon-zoo 2017/09/29
    判決文へのリンク有り。「原告自身の言動は(中略)差別的言動解消法2条にいう(略)不当な差別的言動に該当すると認められ」
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