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セクハラと公務員に関するtimetrainのブックマーク (2)

  • 部下を「愛人1号」「2号」 セクハラ秋田県教委職員を停職 10年前は生徒被害で処分歴 (産経新聞) - Yahoo!ニュース

    女性部下2人を「愛人1号」「愛人2号」と呼び、体に触れるなどのセクハラを繰り返したとして、秋田県教委は26日、秋田市内の教育機関に勤める50代の男性職員を停職1年の懲戒処分にした。職員は10年前に女子生徒へのセクハラで処分されていた。 記者会見した島崎正実教育次長によると、職員は1月下旬から2月下旬にかけて、いずれも30代の女性非常勤職員2人に「愛人1号」「愛人2号」と呼びかけたり、手を握る、肩をもむ、ほおや二の腕をつつくなどの身体的接触を日常的に行っていた。 職員は教員出身で、南秋田郡内の中学校に勤務していた平成13年に監督をしていたバレー部の女子生徒にキスするよう求めたなどとして、17年に停職3カ月の懲戒処分を受け、学校現場から外されていた。 職員は今回のセクハラについて「許容範囲だと思っていた」とし、2度目の処分となったことについて「復帰させてもらったのに申し訳ない」と話してい

    timetrain
    timetrain 2015/03/27
    これだけやってクビにならないから公務員が特権階級なんていわれるんだよ……
  • 「性的言動」でセクハラ処分は適法と最高裁 大阪の水族館「セクハラ発言」訴訟で逆転判決(1/2ページ) - 産経ニュース

    大阪市港区の第3セクターの水族館「海遊館」が、男性管理職2人に対し女性への「性的言動」を「セクハラ発言」と認定して出勤停止とした処分の適否が争われた訴訟の上告審判決が26日、最高裁第1小法廷=金築誠志(かねつき・せいし)裁判長=であった。同小法廷は、重すぎるとして処分を無効にした2審大阪高裁判決を破棄し、「処分は妥当だった」と海遊館側の逆転勝訴を言い渡した。 男女雇用機会均等法は職場での「性的言動」の防止を義務づけており、企業は同法や厚生労働省の指針に基づきセクハラの処分をしている。最高裁の判断は企業の対応に影響を与えそうだ。 1、2審判決によると、課長代理だった40代の男性2人は派遣社員の女性らに「俺の性欲は年々増すねん」「夜の仕事とかせえへんのか」などと性的な発言を繰り返したとして、平成24年2月、それぞれ出勤停止30日間と10日間の懲戒処分を受け、降格された。 男性側は、「出勤停止は

    「性的言動」でセクハラ処分は適法と最高裁 大阪の水族館「セクハラ発言」訴訟で逆転判決(1/2ページ) - 産経ニュース
    timetrain
    timetrain 2015/02/26
    むしろひっくり返った二審がおかしいとしか
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