【読売新聞】 京都府京丹後市は30日、人事課兼監査委員事務局主任の男性職員(41)が、異動前の職場で上司の机周辺にあった市の備品のパソコン1台などを投げた上、消毒用アルコールをかけて壊すなどしたとして、減給10分の1(3か月)の懲戒
■本サイトの趣旨と概要 【2023年5月4日更新】 今回の更新では、下記の3回の公開、更新に加え、2019年10月から2022年3月までに出された全国の認容裁決約290裁決中、意義ある裁決212裁決をアップしました(総計1014裁決)。今回の裁決は都道府県に情報公開請求して収集したもの、総務省の「行政不服審査裁決・答申検索データベース」から収集したもの、また個別に提供していただいたもの等です。 【2021年3月31日更新】 今回の更新では、下記の2017年公開(500裁決)、2019年追加時(107裁決)に加え、2017年10月~2019年9月まで出された全国の認容裁決約250中、意義のある裁決195をアップしました(総計802裁決)。今回の裁決も各都道府県に情報公開請求して収集されたものです。 今回更新された裁決の特徴は、2016年度から施行されている改正行政不服審査法が一定の定着を見せ
鳥取地裁倉吉支部(鳥取県倉吉市)で昨年11月、刑事裁判の被告と弁護士との接見(面会)を裁判官が認めたのに、被告を護送する鳥取刑務所が、支部に接見室がないことを理由に拒否していたことが分かった。弁護士は第三者の立ち会いなしに接見できる「接見交通権」を侵害されたとして今月5日、国に42万円の損害賠償を求める訴えを同支部に起こした。裁判所が認めた接見を刑務所が拒んだことの是非が訴訟で争われるのは初めて。 最高裁によると、接見室のない地裁・家裁は地方中心に全国に63カ所ある。今後、他でも同様の問題が起こる可能性があり、日本弁護士連合会は「地方の弁護活動への支障が大きく、最高裁は早急に改善を」と求めている。 訴えたのは鳥取県弁護士会の松本邦剛(くにたか)弁護士。訴状によると、松本弁護士は昨年11月4日、覚せい剤取締法違反に問われ、判決を受けた男性被告に控訴の意思を確認するため、倉吉支部に接見を申
スリランカ国籍の男性が、難民の認定を求めた裁判で勝訴したにもかかわらず、その後も法務省から認定されないのは不当だとして、再び難民の認定を求める、異例の裁判を起こすことになりました。 男性は少数派のタミル人で、激しい内戦が続いていた母国を離れ、日本で難民の認定を申請しましたが、法務省に認められなかったため、処分の取り消しを求める裁判を起こしました。 男性は4年前に勝訴し、国が控訴しなかったため、改めて審査が行われましたが、判決のおよそ8か月後に法務省から「内戦が終結し情勢が改善されている」として、再び認定しない決定を受けました。一方で、人道上の配慮として日本での在留が認められましたが、日本語学習や仕事の紹介など、難民としての支援を受けることはできません。 男性は「裁判所は内戦が終結したことも踏まえて難民に当たると判断したのに、法務省が認定しないのは不当だ」として、再び難民の認定を求める裁判を
法務省は17日午前、殺人など人の命を奪う重大な犯罪について、死刑にあたるなど特に重い罪については公訴時効を廃止し、それ以外の罪についても時効期間を延長する方向で見直すべきだとする同省の研究会の最終報告を発表した。 時効撤廃を強く求める被害者・遺族の要望に応えた形で、実現すれば刑事政策の大転換となる。早ければ今秋の法制審議会に刑事訴訟法の改正などを諮問する考えだ。 公訴時効は、犯罪が起きてからある一定の期間を過ぎれば、起訴ができなくなる制度で、殺人など「死刑にあたる罪」では25年が時効期間。 最終報告書は、国民からの意見募集、被害者団体からの意見聴取などの結果、「刑事責任の追及に期限を設けるべきではなく、事案の真相をできる限り明らかにすべきだという国民の意識が高まっている」との認識を示した。その上で、見直しの方向性として「人の生命を奪った殺人罪などの重大生命侵害犯について、その中で特に法定刑
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