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商標とフィギュアに関するtimetrainのブックマーク (1)

  • 「ヌードルストッパーフィギュア」は商標だった! 権利侵害のグッズ会社が謝罪「認識不足でした」(J-CASTニュース) - Yahoo!ニュース

    キャラクターグッズを手掛けるドラゴンホース(横浜市)は2022年1月19日、販売したフィギュアが商標権を侵害していたとして謝罪した。今後は再発防止に取り組んでいくとしている。 ■「認識不足及び事前調査が不十分であったことが原因」 問題となったのは、ドラゴンホースが21年8月に発売したフィギュア「『転生したらスライムだった件』リムル様(スライム)ヌードルストッパーフィギュア」だ。人気アニメ「転生したらスライムだった件」に登場するキャラクターを象ったもので、即席カップめんの蓋の留め具としても用いることができる形状となっている。 ドラゴンホースの発表によれば、この商品がフリュー(東京都渋谷区)の登録商標「ぬーどるストッパーフィギュア」に係る商標権を侵害していたという。代表取締役・程凌皓氏の名義で、公式サイトなどで発表された文書では、 「弊社の認識不足及び事前調査が不十分であったことが原因であり、

    「ヌードルストッパーフィギュア」は商標だった! 権利侵害のグッズ会社が謝罪「認識不足でした」(J-CASTニュース) - Yahoo!ニュース
    timetrain
    timetrain 2022/01/25
    2014年あたりなら一般的にもなってないし、一般名詞だとラーメンの蓋置きになるのかな。
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