競馬で計約78億円の払戻金を受けた北海道の公務員男性(41)が、馬券の購入費計約73億円分を差し引いた約5億7千万円を競馬の所得として申告したところ、札幌国税局から4億円以上の申告漏れを指摘されたことが分かった。はずれ馬券の購入費が経費と認められなかったため。この結果、男性が納めるべき税金の総額は…
「競馬で儲けた28億8000万円の一時所得を申告しなかった」──。巨額の「競馬脱税事件」として注目を浴びている裁判の判決が5月23日、大阪地裁で下される。週末には、競馬の祭典・日本ダービーが予定されているが、競馬ファンはこちらの結果も気になるはずだ。 報道によると、被告人の男性(39)は100万円を元手に、当たり馬券の払戻金を次々につぎ込む形で馬券を購入。自作の予想システムを駆使し、2009年までの3年間で合計約28億7000万円分の馬券を買い、トータルで約30億1000万円の払い戻しを得た。つまり、差し引きして約1億4000万円の「黒字」となった。 単純に考えると、この黒字分の約1億4000万円が「所得」であり、税金がかかるとしたら、この部分だと思うだろう。ところが、男性が確定申告しなかったために所得税法違反で起訴された際に、検察が「所得」と主張したのは、なんと28億8000万円という途
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く