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著作権とjasracとradikoに関するtimetrainのブックマーク (1)

  • ラジコを飲食店のBGMで使った場合の権利処理はどうなるのか?(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    店におけるBGMの権利処理シリーズの3回目(たぶん最後)です。1回目で書いていなかった論点としてラジコ(radiko.jp)をBGMとして使用するケースがあります。実は、この点に関しては、JASRACに問い合わせて回答を待っていたので書くのが遅くなりました。 ラジコはインターネットラジオなので著作権法上は「自動公衆送信」扱いです(「放送」でも「有線放送」でもありません)。ただし、通常のラジオ放送と同時に同じ番組が流されますので「放送される著作物が自動公衆送信される場合」にあたり、著作権法38条3項のカッコ書きが効いてきます(「放送された」ではなく「放送される」である点に注意、これにより放送とネットで同時に配信する場合のみがカッコ書きの対象になります)。 38条3項 放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、か

    timetrain
    timetrain 2015/06/18
    面倒だが、法律制定時に頑張ってくれた人がいたんだなと思う
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