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裁判と結婚に関するtimetrainのブックマーク (2)

  • asahi.com(朝日新聞社):婚外子の相続差別は違憲 大阪高裁決定「家族観が変化」 - 社会

    印刷  結婚していない男女の子(婚外子=非嫡出〈ひちゃくしゅつ〉子)の相続分を、結婚している夫婦間の子(嫡出子)の半分とする民法の規定をめぐり、大阪高裁が「法の下の平等」などを定めた憲法に違反するとして、婚外子に同等の相続を認める決定をしていたことがわかった。  最高裁は1995年、婚外子をめぐる相続差別規定を「合憲」と判断。弁護団は「高裁でこの規定をめぐる違憲判断が出たのは95年以降、初めて」としている。  決定は8月24日付。嫡出子ら相手側は特別抗告せず確定している。  違憲判断が出たのは、08年末に亡くなった大阪府の男性の遺産分割をめぐる裁判。婚外子1人と嫡出子3人の配分が争点となった。大阪家裁は民法の規定を合憲として相続分を決定、婚外子側が抗告していた。  決定理由で赤西芳文裁判長は、95年の最高裁決定以後、家族生活や親子関係の実態は変化し、国民の意識も多様化していると指摘した。さ

    timetrain
    timetrain 2011/10/04
    そりゃ子供にとってはいい判決だろうけど、相続分が揉めるってことは嫡出子以外に不倫隠し子がいる環境で不倫女大勝利ってことだろ。俺には無縁な上に不倫推奨で気分が悪い。
  • 非嫡出子相続格差:大法廷で憲法判断へ 見直しも…最高裁 - 毎日jp(毎日新聞)

    結婚をしていない男女の間に生まれた「非嫡出子」の遺産相続分を「嫡出子」の2分の1と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障した憲法に反するかが争われた家事審判で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は7日付で、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付した。規定を合憲とした95年の大法廷判例が見直される可能性があり、判断が注目される。 民法900条4号には「嫡出でない子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1とする」との規定がある。大法廷は95年に合憲判断を示したが、15人の裁判官のうち5人が「違憲」と反対意見を述べていた。 その後も、小法廷が5回にわたって同様の判断を示しているが、賛否は毎回対立。昨年9月の第2小法廷決定でも、4人のうち1人が反対意見を述べ、合憲とした1人も法改正を求めるなど、わずかな差で合憲判断が維持されてきた。 今回の審判は、和歌山県の嫡出子の女性が非嫡出子の弟との遺産分割を申

    timetrain
    timetrain 2010/07/10
    ひっくり返るか。この十五年で色々変わったとは思うが、結婚の価値を残して欲しいというのが素直な心情。
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