各都道府県 教育長 殿 図書館業務の民間委託についての提言 平成24年9月18日 公益社団法人 日本文藝家協会 理事長 篠 弘 以下の内容につきまして、関係者各位に普及徹底され、適切な対応がとられ ますよう切望します。 最近、全国の公共図書館において、指定管理者制度の導入により、図書館業 務の民間業者への委託が実施されるようになりました。公共図書館は国民の、 知る権利、学ぶ権利、文化を享受する権利等に応えるために、多種多様の蔵書 を備え、レファレンス・サービス(利用者の求めに応じた読書指導や助言)を 提供するとともに、書籍の無償貸出をするというのが基本的な使命であるとわ たしたちは考えています。 わたしたち著作権者にとっては、より多くの読者と出会える機会であり、図 書館を通じて読書を楽しむ人々が増えれば、文芸文化、出版文化の発展や未来 への継承につながるものと期待されます。しかしながら、書
前回の記事に対してチラホラとご意見をいただきつつあるので、引き続き「なぜ民間企業は図書館の運営に向かないか?」を検証していきたいと思います。 以下は指定管理者制度・民間委託一般についてのコメントもあれば、図書館固有の問題もありますが、ごちゃまぜに書いていきます。なお、基本的に公共図書館の話題に絞ります。 可能な限り随時更新していきたいと思いますので、ぜひ色々とご意見をいただきたいと思います。 今回はブコメからのご意見に反応していますが、はてブの通知機能がぽぽぽぽーんなため、ブコメに対する反応は遅れがちです。ご意見をくださる際はTwitter@liliputまで直接お知らせいただくか、本記事のコメント欄にご記入いただければ幸いです。 なお、わたしの立場を書いておくと 「直営だろうが民間委託だろうが、よりよい図書館運営ができるなら、運営形態にはこだわらない」 という考えです。
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