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図書館とNDC0と法律に関するwaterperiodのブックマーク (10)

  • E2039 – 漫画で伝える「図書館」と「法律」

    漫画で伝える「図書館」と「法律」 2018年5月20日,京都市の梅小路公園緑の館において,大学図書館問題研究会(大図研)京都地域グループ主催のイベント,大図研京都ワンディセミナー「“羊さん”こと水知せりさん(漫画家)が語る「“学術情報の伝達”と“利用者の活用術”」」が開催された。 最初に,「マンガを使った学術情報の伝達について」という項目で,筆者が実践していることを紹介した。 実践例その1として,まずは図書館見学漫画を紹介した。これは,大きく分けて,通常通り開館している図書館に行って,その利用の感想などを漫画で伝える「図書館見学漫画」と,各地で開催される図書館イベントの感想を漫画で伝える「図書館イベント漫画」がある。事前の取材の申し込みをする場合と,急きょ取材をする場合があるが,どちらも写真撮影には職員の許可を取り,掲載媒体を伝えるなど作成のプロセスも含め紹介した。その中で,上記漫画の目的

    E2039 – 漫画で伝える「図書館」と「法律」
    waterperiod
    waterperiod 2018/07/13
    法律擬人化漫画でおなじみの「羊さん」こと水知せりさんによるご自身で参加、発表、ディスカッションされた会合のレポート。
  • 特定秘密保護法案に関する声明_JLA図書館の自由委員会

    図書館協会>図書館の自由委員会>声明・見解等>特定秘密保護法案に関する声明 特定秘密保護法案に関する声明 2013年12月5日 日図書館協会 図書館の自由委員会 委員長 西河内 靖泰 政府が「安全保障」に関する情報で「特に秘匿することが必要であるも の」を「特定秘密」として指定し、取扱者の適正評価の実施や漏洩した場合の罰則などを定めた「特定秘密の保護に関する法律案」が185回臨時国会・衆議院で11月26日採決され、現在、参議院で審議が進められています。 日図書館協会は、「図書館は、基的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することを、もっとも重要な任務とする。」(『図書館の自由に関する宣言』日図書館協会1979年総会決議)として、その実践に努めてきました。この認識は、わが国のみならず世界の図書館及び情報専門機関に共有されています。 『ユネスコ公共図書館宣言』(

    waterperiod
    waterperiod 2013/12/07
    そもそも行政職員は、特定秘密な資料が置いてあるかも?と図書館側が気にする程自組織の図書館に関心を抱いていないんじゃないかという気がとてもする。で、何か発覚した時だけ図書館が尻尾切りされるのだけは勘弁。
  • 武雄市図書館訪問メモ(1)法律書の同一タイトル版違い(千代田ネタ付) - 図書館員の愛弟子

    武雄市図書館を訪問した際、法律情報サービスの可能性に焦点を絞って見た。 とりあえず、メモをアップしていく。 樋渡市長側・CCCの、武雄市図書館のコンセプト(改善点)も拝聴しているのだが、すみません、あとまわし。 記事に関係する「コンセプト(改善点)」は、「書庫と事務室をぶち抜いて、開架で利用できる資料を20万冊にしました」ということである。 千代田図書館もバックヤードが充分にない図書館で、同一タイトルで異版が複数件見つかったことがある。やはり法律の分類で、それも同じ段で! 自分の生活課題に役立つ資料がないか探していたときだったので、図書館員としての目ではない。 つまり利用者として、「…そりゃ、図書館としてダメだろう…スタッフが棚、見てないんじゃん…」と思った瞬間だった。 千代田図書館の名誉のために書いておくが、三代めだったかの館長に、横浜市立図書館OGの方が就任。 蔵書構成がひどいことに

    武雄市図書館訪問メモ(1)法律書の同一タイトル版違い(千代田ネタ付) - 図書館員の愛弟子
    waterperiod
    waterperiod 2013/11/14
    法図書館員の視点からの武雄市図書館評価。
  • 図書館法が適用されることのメリット - ささくれ

    って,そもそもなんなんだっけ,と. きっかけは神奈川 昨年11月来,神奈川県立図書館および県立川崎図書館の件が話題になってます. 県の財政緊縮から,(1)県立図書館の閲覧・貸出サービスの停止,(2)県立川崎図書館の廃止,が検討されているのが判明したというのが発端でした.その後様々な議論がなされ,つい先日方針修正が発表されたところです.それによると,(1)県立図書館の閲覧サービスの維持,(2)県立川崎図書館の(機能特化のうえでの)存続,という方向で検討が行われるということです(つまり,県立図書館の貸出サービスの行方はまだ不透明). 神奈川県立図書館および県立川崎図書館の機能集約・廃止等についての検討 | カレントアウェアネス・ポータル 神奈川新聞の連載『県立図書館「廃止」を問う』全10回が完結 | カレントアウェアネス・ポータル 神奈川県立図書館2館の機能集約・廃止について県から方針修正が発

    図書館法が適用されることのメリット - ささくれ
    waterperiod
    waterperiod 2013/02/26
    確かに言われてみると、利用者側のメリットが多くて自治体側へのメリットって実はあまりなかったのかなあ。にゃー。
  • メモ - 書物蔵

    図書館についての新聞記事を見たら、図書館事業基法案がらみの記事。って、読みようによってはそう読めるというものにすぎんがね。 ところが日では、全体を見渡した図書館政策がない。国立図書館は立法府に属するし、大学、小中学校、公共図書館はそれぞれ異なった視点で運営されている。 その一方で、公共図書館と出版社は一種の敵対関係にあった。千代田区ので始まったサービスをは両者が強調して新たなビジネスモデルを構築するための実験ともいえる 「大学や公共図書館/蔵書デジタル化進展」。(『日経済新聞』(2008.3.8)p.44)(編集委員 松岡資明) 「ところが日では、全体を見渡した図書館政策がない。」って、そりゃー1980年に図書館人さま方がツブしちゃったからなのだ。ってのは根先生が1990年代から言っていること。 ついでに。。。 鶴見〔俊輔〕 (略)私は右、左で人を見ないんだよ。右、左で人を見るの

    メモ - 書物蔵
  • 「法の下の平等」とレコメンドサービス - 愚智提衡而立治之至也

    でまあ,懲りもせず(^^;)「みんなの図書館」2008年2月号(No.370)を話題に載せる.特集は〈図書館の自由,いまとこれから〉.何でも図問研の自由委員会が再起動するのに合わせての特集との由.忙しくてblogにエントリーが書けなかった1月号(No.369)の特集〈としょかんきほんのき〉が意外に(失礼!)良い特集だったので(安心して図書館を勉強する学生にも薦められる),今回も期待したのだけど,残念ながらハズレである. 中でも感心しないのは「図書館は利用者の秘密を守る」(21-26頁)という文章.これ,期せずして折からblog界隈で話題になっていた,例の練馬区立図書館における貸出履歴保存の問題と,そこから派生して話題になった,公共図書館が貸出履歴を利用してレコメンドサービスを展開することの是非(参考:貸し出し履歴保存延長問題(まとめ) - 図書館学の門をたたく**えるえす。)を,生真面目な

    「法の下の平等」とレコメンドサービス - 愚智提衡而立治之至也
    waterperiod
    waterperiod 2008/01/30
    図書館利用者の尊重に見えて実は全然そうではない考え方の紹介。そこまでして司書がストイックでいなければならない理由って一体何だろう?
  • http://mytown.asahi.com/tottori/news.php?k_id=32000000801230003

    waterperiod
    waterperiod 2008/01/25
    法情報検索マップ=法情報パスファインダーか。
  • 無料だからできること - Copy&Copyright Diary

    著作権が及ばない範囲を定めている著作権法の条文の中に第38条があります。 (営利を目的としない上演等) 第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 (中略) 4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。 5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に

    無料だからできること - Copy&Copyright Diary
  • 熊取町立の損害賠償請求訴訟 - 葦岸堂之日々是日々

    今日オンライン版が届いたニューズレター「図書館の自由」第57号(2007年8月)に ●熊取町立熊取図書館における損害賠償請求訴訟について との記事が。 (このニューズレターの目次だけは以下から参照可) http://www.jla.or.jp/jiyu/newsletter.html 事案としては、 熊取町立熊取図書館が除籍処分した図書が適正かどうか調べるために、 情報公開請求で入手した除籍図書リストをもとに「よやくカード」で他館からの取り寄せを依頼した男性が、 制度の利用を拒否され精神的苦痛を受けたとして10万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地方裁判所は 「拒否に正当な理由は認められない」として町に5万円の賠償を命じた(平成17年(ワ) 第10224号損害賠償請求事件 平成19年6月8日判決言渡)。     <上記記事より> というもので、極めてまっとうな判決。 何ともコメントしづ

    熊取町立の損害賠償請求訴訟 - 葦岸堂之日々是日々
    waterperiod
    waterperiod 2007/09/10
    これを見る限り、極めて質の悪いクレーマーのようで。ただ、この状況では訴えられても勝てないだろうな、というのは同感。/↓「(相互貸借処理の)拒否でなく遅延で対応」に賛同。
  • http://www.rinku.zaq.ne.jp/egawa/070613zenkyou.htm

    2007年 (H19年)6月13日(水)  議員全員協議会 案件 図書館における損害賠償請求訴訟にかかる控訴について 1、事件名 損害賠償請求事件大阪地方裁判所 平成17年(ワ)10224号) 2、当事者 原告 Y・M(希望が丘在住) 被告 熊取町 3、事案の概要 原告は、熊取図書館が除籍処分にした図書が適正であるかを調査するため、情報公開請求で入手した除籍図書リストにもとづき、図書館に「よやくカード」による貸出申込みをおこなった。 熊取図書館では、所蔵していない図書についても、「よやくカード」によ貸出申し込みを受付し、購入または大阪府立図書館等、他の図書館から図書を借り受け、利用者に提供している。 平成17年7月30日、31日に受付した原告からの合計37冊の貸出申し込みに対しても、申し出に応じ、大阪府立図書館から計27冊、大阪市立図書館他から計10冊を借受し、原告

    waterperiod
    waterperiod 2007/09/10
    法的には多分この判決になってしまうのだと思う。社会常識ではただの嫌がらせにしか見えないけど。逆にこの原告を町側が訴えたらどうなるのか?このケースが威力業務妨害に該当するのかは不明だけど。
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