Xを検索しても、私を揶揄誹謗ないし嘲笑する人は絶えません。どうしたら権利侵害がピタッと止まるのか分かりません。 携帯電話も壊したので、警察から電話があっても出られません。インターホンもオフにしたので、来訪にも応対できません。 もう対応する術が分からないので、いまから死にます。
「SNSを辞めたら権利侵害は止まる」と仰る方々が多いので、試しにXアカウントを削除してみました。しかし、Webでの誹謗中傷やプライバシー侵害が止まる気配はありません。ほらね、やっぱり。 いますぐに権利侵害がピタッと止まり、すべてのコンテンツが消えないと、私にとっては何の意味もありません。さもないと、私の社会的評価や信用が毀損されるばかりか、どんどん「叩いて良い人」「インターネットのおもちゃ」として誹謗中傷やプライバシー侵害するコンテンツが量産されます。私が見なくても、いや、むしろ見ずに対処しないからこそ、被害が深刻になっていきます。 いままでも私と無関係の人を無理やり私と結びつけて「風俗店を出入り禁止になっているガシマンテだ!」とか「性行為の配信者に会いにいったマリオだ!」と意味不明な誹謗中傷がありました。たとえ私が関与していない内容であっても、私がやったことにされて濡れ衣を着せられるので
このたび、「暇空茜」および「暇な空白」こと水原清晃により、横浜地方裁判所に提起された訴訟(令和5年(ワ)第3395号 損害賠償請求事件)について、2月28日13時10分(日本時間)からの期日において、判決が言い渡されました。 横浜地方裁判所は、原告たる「暇空茜」こと水原清晃の請求を棄却しました。また、訴訟費用は原告たる「暇空茜」こと水原清晃」の負担となりました。当方の「完全勝訴」です。 なお、この訴訟において、「暇空茜」こと水原清晃は、当方によって送信された以下の投稿記事(以下「本件投稿記事」)について「名誉感情の侵害」を主張し、損害として慰謝料150万円と、損害の1割に相当する弁護士費用15万円を合計した165万円および年3%の遅延損害金の支払いを当方に対して求めていました。 「書き手の頭の悪さがよく分かる記事」でした。 主語が不明瞭どころか、途中で頻繁に入れ替わっています。また、1つの
(1)「暇空茜」の概要「暇空茜」は、水原清晃なる人物が水原清晃がWebサイト「X」、Webサイト「note」において使用しているハンドルネームです。また、水原清晃はWebサイト「YouTube」において「暇な空白」を称し、Webサイト「note」においても以前は「暇な空白」と名乗っていました。さらに、書籍『ネトゲ戦記』の筆名としても「暇空茜」が使用されています。 (2)暇空茜による一般社団法人Colaboおよび仁藤夢乃さんに対する攻撃「暇空茜」または「暇な空白」こと水原清晃(以下、「『暇空茜』こと水原清晃」または単に「暇空茜」)は、Webサイト「X」において、2022年より一般社団法人Colaboおよび同代表理事仁藤夢乃さんに対する誹謗中傷や人格攻撃を繰り返していました。暇空茜は、自身を「無職一般富裕オタク」と称し、上述の仁藤さんが『温泉むすめ』を「性的搾取」と批判したことに逆上して、仁藤
X Corp.(旧: Twitter, Inc.)を原告とし、既に同社によって取り下げられた東京地方裁判所における訴訟(発信者情報開示命令に対する異議の訴え、以下「基本事件」)について、基本事件原告補助参加申出人であった「暇空茜」こと水原清晃は、訴訟費用を「基本事件被告たる堀口英利の負担とする」決定を東京地方裁判所に求めたものの、2023年10月25日に東京地方裁判所は「暇空茜」こと水原清晃の申立ての却下を決定しました。 その後、「暇空茜」こと水原清晃は却下の決定について東京高等裁判所に抗告を提起したものの、2023年12月27日に東京高等裁判所は「暇空茜」こと水原の抗告を棄却しました。 この抗告において、「暇空茜」こと水原清晃は、代理人である渥美陽子 弁護士および松永成高 弁護士を通じて、東京高等裁判所に「東京地方裁判所の却下決定を取り消し、抗告人(基本事件原告補助参加申出人たる「暇空茜
ロンドン市内をはじめイングランド各地の複数の幼稚園・保育園に宛てて、当方の氏名およびメールアドレスならびにKCLの電話番号を使用しながら「園児たちを殺害する」旨の予告が送信されました。 もはや「国際テロ事件」とでも言うべきレベルですね。
このたび、2023年11月2日付で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法) 第5条第1項の規定に基づき、株式会社はてなを相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てました。 今後、本件に関してお知らせすべき事象が生じた場合は、適宜公表いたします。 記 1. 命令を申し立てた裁判所および年月日 裁判所: 東京地方裁判所 年月日: 2023年11月2日 2. 命令を申し立てた相手方 株式会社はてな 3. 事件名および申立ての趣旨 事件名: 発信者情報開示命令申立事件 申立ての趣旨の概要: 「株式会社はてなは対象となる投稿記事を送信したアカウントに係る発信者情報を開示せよ」との決定を求める 4. 申立ての原因 (手続に至った当方の主張) Webサイト「はてな匿名ダイアリー」において、悪質な発信者により権利を侵害される記事が投
このたび、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第5条第1項の規定に基づき、note株式会社を相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てたところ、決定が発令されました。 記 1. 発信者情報開示命令が決定された裁判所および年月日 裁判所: 東京地方裁判所(東京都千代田区) 係属部: 民事第9部(保全部) 年月日: 2023年11月25日 2. 決定を発令された相手方 相手方: note株式会社(東京都千代田区) 3. 事件名および申立ての趣旨 事件名: 発信者情報開示命令申立事件 申立ての趣旨の概要: 「note株式会社は対象となるアカウントの発信者情報(アカウント情報: 氏名、住所およびメールアドレス)を開示せよ」との決定を求める 4. 決定の対象となったnote記事 タイトル: 堀口英利氏の学歴に関する予想と考察
このたび、2023年11月27日付で「暇空茜」および「暇な空白」こと水原清晃ならびにnote株式会社を被告として、訴訟を東京地方裁判所に提起いたしました。 今後、訴訟経過ほか本件に関してお知らせすべき事象が生じた場合は、適宜公表いたします。 記 訴訟を提起した裁判所および年月日 裁判所: 東京地方裁判所 年月日: 2023年11月27日 訴訟を提起した相手方(被告) 「暇空茜」および「暇な空白」こと水原清晃 note株式会社 事件名および請求の趣旨 事件名: 損害賠償等請求事件 請求の趣旨の概要 損害賠償および民事法定利率による遅延損害金の支払いを求める(損害賠償請求) Webサイト「note」に掲載された投稿記事の削除を求める(妨害排除請求) 請求の原因 (訴訟に至った経緯に関する当方の主張) 「暇空茜」および「暇な空白」こと水原清晃は、Webサイト「note」において、自身のアカウント
このたび、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第5条第1項の規定に基づき、X Corp.(旧: Twitter, Inc.)を相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てたところ、決定が発令されました。 これらの法的措置において、「海乱鬼」と称するX(旧: Twitter)アカウント(アカウント名: @nipponkairagi)につき、発信者情報開示が認容されましたので、お知らせいたします。 なお、裁判所から受領した書類は記事の下部にあります。ただし、秘匿決定された事項および個人情報を推知され得る事項を隠してあります。 記 1. 発信者情報開示命令が決定された裁判所および年月日裁判所: 東京地方裁判所(東京都千代田区) 年月日: 2023年11月6日 2. 決定を発令された相手方X Corp. 3. 事件名および申
4件の「なりすまし」アカウントに係るX Corp.(旧: Twitter, Inc.)を債務者とする仮処分決定に関するお知らせ このたび、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第5条第1項の規定に基づき、X Corp.(旧: Twitter, Inc.)を債務者とする仮処分命令を東京地方裁判所に申し立てたところ、仮処分決定が発令されました。 今回の手続きでは4件の「なりすまし」アカウントを対象といたしました。 また、この仮処分決定は、当方が英国へと出国したあとに発令されたため、通常とは異なる方法によって決定正本を受領いたしました。 なお、裁判所から受領した書類は記事の下部にあります。ただし、秘匿決定された事項および個人情報を推知され得る事項を隠してあります。 記 1. 決定の発令された裁判所および年月日 裁判所: 東京地方裁判所(
このたび、X Corp.(旧: Twitter, Inc.)を原告とし、既に同社によって取り下げられた訴訟(発信者情報開示命令に対する異議の訴え)について、原告補助参加申出人であった「暇空茜」こと水原清晃は訴訟費用を「被告たる堀口英利の負担とする」決定を申し立てたものの、東京地方裁判所が「暇空茜」こと水原清晃申立ての却下を決定いたしました。 東京地方裁判所の裁判所書記官は、この申立てがあった事実と裁判所が申立てを却下した事実を当方に宛ててFAXで通知し、当方はeFax(Webを活用してFAXを送受信できるサービス)を用いてこれを受領いたしました。 この訴訟において、原告補助参加申出人たる「暇空茜」こと水原清晃は代理人である渥美陽子 弁護士および松永成高 弁護士を通じて、東京地方裁判所に「基本事件の訴訟費用(補助参加に要した費用を含む)について、被告たる堀口英利の負担とする」決定を申し立てま
「neko800」と称するX(旧: Twitter)アカウント(@nekohachi1)に係るX Corp.(旧: Twitter, Inc.)を債務者とする仮処分決定に関するお知らせ このたび、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第5条第1項の規定に基づき、X Corp.(旧: Twitter, Inc.)を債務者とする仮処分命令を東京地方裁判所に申し立てたところ、仮処分決定が発令されました。 この仮処分命令申立事件において、「neko800」と称するTwitterアカウント(アカウント名: @nekohachi1)により送信された34件の投稿記事について、権利侵害の明白性が認められました。 また、この仮処分決定は、当方が英国へと出国したあとに発令されたため、通常とは異なる方法によって仮処分決定正本を受領いたしました。 なお、
このたび、X(旧: Twitter)におけるにおける誹謗中傷について、加害者1名と示談交渉が成立いたしました。 当該加害者は、当方への当て擦りを目的とした「かえる」と題した複数のXアカウント(スクリーンネーム: @tuxedo_frogおよび@tuxedo_frog_ex)を用いて、当方の名誉権ないし名誉感情を侵害しました。 当方は当該加害者と交渉し、「当該加害者は、名誉感情侵害(受忍限度を超えた侮辱)に該当する投稿を書き込んだ事実を認め、深くお詫びする」「当該加害者は、この投稿を書き込んだ事実に係る示談金を、指定された銀行口座に振り込む方法により期日までに支払う」「当該加害者は、この投稿を速やかに削除する」旨の示談書を取り交わしました。併せて、当該加害者ご本人から謝罪文を提出いただきました。 謝罪文 私は、X(旧: Twitter)で、このアカウントを利用して、堀口英利氏の人格権を侵害い
このたび、キングス・カレッジ・ロンドンに在学する学生に対して、当方に関する情報提供を呼び掛けたり、当方に関する風説を流布したりしている行為を確認いたしました。 キングス・カレッジ・ロンドンの戦争学科(Department of War Studies)に在学する学生(日本人留学生を含む)に対して、当方に係る情報提供を求め、当方について詮索している複数の人物を確認いたしました。 また、キングス・カレッジ・ロンドンの日本人留学生に、当方に係る情報提供を求めるほか、当方について風説を流布している複数の人物も確認いたしました。 そのなかには、中高年の男性が若い女性の日本人留学生に何度もリプライ(返信)を送り付けていた極めて不気味な事例もありました。 このような嫌がらせ・迷惑行為は、当方の英国における学業や学生生活、また交友関係を不当に妨害ないし阻害するものです。 当方と面識のありそうな人物に手当た
このたび、在学するキングス・カレッジ・ロンドン(KCL)より発行されているMicrosoft 365アカウントに、何者かが不正アクセスを試みた形跡を確認いたしました。 2023年9月から10月に掛けて、当方が私的に使用している電子メールアドレスに宛てて『King's College London アカウントの電子メール確認コード』と題する複数の電子メールが届きました。この電子メールは、KCLより発行されているMicrosoft 365アカウントのパスワードを忘失したときに、回復用に設定されている電子メールアドレスに宛ててMicrosoftから送信されるもので、この電子メールに記載されているコードを利用すれば、Microsoft 365アカウントのパスワードをリセットできます。 しかし、当方は、この時期にMicrosoft 365アカウントのパスワードを忘失しておらず、またパスワードのリセッ
このたび、X(旧: Twitter)において、「暇空茜」こと水原清晃が当方について「在学証明書を偽造して学歴を詐称した」「警察や家族に連行された」「医療保護入院している」「留学のため渡英する予定はない」「Xアカウントをロックされた」といった憶測や願望に基づく内容を繰り返し投稿している事実を確認いたしました。 しかし、そのような事実はなく、いずれも悪質な偽・誤情報(デマ)に過ぎません。 証明書として出したものが偽物だった場合、当然学歴を詐称しようとしたとしか言いようがない (例外として、偽物を提出したあと努力して嘘を真実にした場合がある) 現時点では堀口英利はKCLを詐称していた可能性が高い、偽物の証明書を出していたようだから あとは堀口くんの2021年以降次第 https://t.co/YUVoepnu6Q — 暇空茜 (@himasoraakane) September 9, 2023
このたび、夏期休暇の終了に伴い渡英するに当たって、必要な行政手続が無事に終了いたしました。 日本国内における自宅の所在する地方公共団体に、英国への転出届を提出いたしました。これに伴い、当方を相手取った裁判に係る送達と、今後の発信者情報開示のための手続および費用について、ご案内いたします。 1. 当方を相手取った裁判に係る送達について 当方の渡英に伴い、「暇空茜」こと水原清晃は当方の「実家に送達する」と予告しています。 堀口くんが渡英したあとで提訴して、送達先で受け取り人不在になったら、裁判所に別の宛先で実家の住所が心当たりがありますって指定して送れば良いのかな そうすれば「渡英したのか」と「親が知ってたか」が一度に判明 10月になったら必ず渡英してる設定だっけ? — 暇空茜 (@himasoraakane) September 17, 2023 26から授業ってことはもうあと5日なんだよな
このたび、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第5条第1項の規定に基づき、note株式会社を相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てたところ、決定が発令されました。 この法的措置において、「暇な空白」と称するnoteアカウント(@hima_kuuhaku)につき、発信者情報が開示されましたので、お知らせいたします。 記 1. 発信者情報開示命令が決定された裁判所および年月日 裁判所: 東京地方裁判所(東京都千代田区) 係属部: 民事第9部(保全部) 年月日: 2023年9月14日 2. 決定を発令された相手方 相手方: note株式会社(東京都千代田区) 3. 事件名および申立ての趣旨 事件名: 発信者情報開示命令申立事件 申立ての趣旨の概要: 「note株式会社は対象となるアカウントの発信者情報(アカウント情報
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