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法律とクラウドに関するchess-newsのブックマーク (3)

  • 国産クラウドがグローバル展開できないたった一つの理由|青野慶久

    おかげさまで海外向けの kintoneアメリカやオーストラリアでも徐々に売れ始めまして、もしかすると「国産クラウドがグローバルで使われる」という夢を実現できるかも知れないとワクワクしていたのですが、非常に残念なことが発覚しました。 こちらの3つの記事がすべてです。 「EUデータ保護規則」の衝撃(ITpro) [第1回]日企業が巨額罰金を科される日 「EUデータ保護規則は、EU域内28カ国で個人データの保護する法律となる。個人データを扱う企業が域外へのデータの持ち出しを厳しく規制し、違反企業には最高でその企業の世界全体の売上高の4%という行政上の制裁金を課す。」 [第2回]「十分性認定」のない日企業 「日企業は欧州子会社の従業員のデータであっても無断でEU域外には持ち出せない。グローバル人事システムで欧州の従業員の人事情報を日で管理したり、顧客データを集めて活用したりするには、事

    国産クラウドがグローバル展開できないたった一つの理由|青野慶久
  • 「まねきTV事件」最高裁判決でクラウドも国内勢全滅の検索エンジンの二の舞か?

    まねきTV事件およびロクラクII事件の最高裁判決(以下、「まねきTV事件判決」)直後から1ヶ月近く米国に出張した。ネットとテレビの融合状況を目の当たりにして、最高裁での逆転勝訴は日テレビ局にとっても不幸だったのではという観を強くした。その解説をする前に、判決を読んですぐに抱いた懸念を紹介する。権利者よりの日の著作権法は国産検索エンジンほぼ全滅の結果をもたらした。同じ現象がクラウド・コンピューティング(以下、「クラウド」)でも再現するのではないかとの懸念である。 著作権法は著作物の利用と保護のバランスを図ることを目的とした法律である。著作物の利用には著作権者の許諾を要求して保護する一方、許諾がなくても使用できる権利制限規定を設けて利用に配意している。わが国の著作権法はこの権利制限規定を個別に列挙しているが、米国は使用する目的がフェア(公正)であれば、許諾なしの使用を認める包括的権利制限

    「まねきTV事件」最高裁判決でクラウドも国内勢全滅の検索エンジンの二の舞か?
  • MobileMeもDropboxも違法である

    きょうの城所さんの記事には多くのアクセスが集まりましたが、ちょっとむずかしいので、法律の素人でもわかるように素人の私が解説します。 最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 抽象的にいうとわかりにくいので、実例で説明しましょう。あなたが自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法になります。アップルは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる可能性があり

    MobileMeもDropboxも違法である
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