リンク nonfiction J - http://nonfiction.jp/ 「情報銀行はサービス技術を進歩させる仕掛け」情報銀行コンソーシアム代表 柴崎亮介氏 ㊦ 個人データを利用することでさまざまなビジネスやサービスが創造され提供される可能性があるという。しかし、日本に独自の検索サービスが生まれなかったように、個人データを扱うビジネスも再び海外企業に国内マーケットが奪われてしまうかもしれない。その徹を踏まないために ... 4
著作権の保護期間はTPP参加国によって異なり、日本は文学や音楽など主な著作物は「作者の死後から50年」となっており、カナダやベトナムなどと同じ長さの保護期間となっています。一方、アメリカやオーストラリアなどは原則「作者の死後70年」となっています。交渉の結果、日本を含む各国がアメリカに合わせる形で、映画や音楽などの著作権の保護期間を少なくとも70年とすることに決まりました。 著作権侵害があった場合に、原則、作者などの告訴がなくても起訴できるようにする「非親告罪」が導入されることになりました。 著作権の侵害には刑事罰がありますが、日本では、検察などが起訴するためには「親告罪」といって作者など被害を受けた人の告訴が必要です。日本は「非親告罪」について、アニメや漫画などを二次創作した同人誌などの創作活動が取締りを受ける懸念があることから、慎重な姿勢をとってきました。一方、アメリカなど多くの加盟国
ちかごろ話題になっている、東京オリンピックロゴのパクリ/パクリでない騒動。 ネットでは盗作説を支持する人、支持しない人それぞれたくさんいて、双方それなりの主張があるようだけれど、そのなかでも「ロゴがダサいし、いっそのことベルギーのデザイナー側には訴訟でもして差し止めにしてほしい」って具合の、「いいぞもっとやれ」的な意見を見て、奇しくもこの騒動の影に隠れてしまっている、TPPによる著作権侵害の非親告罪化のことを思い出した。 というのも、以前ラジオで、TPPによる著作権侵害の非親告罪化の問題に詳しい、参議院議員の山田太郎さんと話したとき、著作権侵害が非親告罪になれば、いわゆる「告発マニア」による被害が多発する(またその被害を防ぎようがない)のではないか、という話になったのを覚えていたからだ。 ここでいう「告発マニア」とはようするに、自分の嫌いな創作者や作品を攻撃するネタとして「アイツのこの作品
TPP=環太平洋パートナーシップ協定の交渉で、各国は映画や音楽などについて著作権侵害があった場合に原則、作者などの告訴がなくても起訴できるようにする「非親告罪」とする方向で調整を進めていることが分かりました。 適用範囲について各国が判断できる余地を残す案が示されたことで、これまで慎重な姿勢だった日本も受け入れる方針です。 TPP=環太平洋パートナーシップ協定の知的財産を巡っては先月26日から今月1日にかけてニューヨークで開かれた首席交渉官会合の場で議論されました。 この分野では映画や音楽、書籍などの著作権の保護を巡って意見の対立が続いてきました。 特に著作権の侵害があった場合に作者など被害を受けた人の告訴がなくても起訴できるようにする「非親告罪」とすることを巡ってアメリカなどが賛成する一方、日本は国内でアニメや漫画などをアレンジした同人誌などの創作活動が取締りを受けると
まねきTV事件およびロクラクII事件の最高裁判決(以下、「まねきTV事件判決」)直後から1ヶ月近く米国に出張した。ネットとテレビの融合状況を目の当たりにして、最高裁での逆転勝訴は日本のテレビ局にとっても不幸だったのではという観を強くした。その解説をする前に、判決を読んですぐに抱いた懸念を紹介する。権利者よりの日本の著作権法は国産検索エンジンほぼ全滅の結果をもたらした。同じ現象がクラウド・コンピューティング(以下、「クラウド」)でも再現するのではないかとの懸念である。 著作権法は著作物の利用と保護のバランスを図ることを目的とした法律である。著作物の利用には著作権者の許諾を要求して保護する一方、許諾がなくても使用できる権利制限規定を設けて利用に配意している。わが国の著作権法はこの権利制限規定を個別に列挙しているが、米国は使用する目的がフェア(公正)であれば、許諾なしの使用を認める包括的権利制限
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