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ブックマーク / www.mofa.go.jp (2)

  • 尖閣諸島情勢に関するQ&A

    A1尖閣諸島が日固有の領土であることは歴史的にも国際法上も明らかであり,現に我が国はこれを有効に支配しています。したがって,尖閣諸島をめぐって解決しなければならない領有権の問題はそもそも存在しません。 A2 第二次世界大戦後,日の領土を法的に確定した1951年のサンフランシスコ平和条約において,尖閣諸島は,同条約第2条に基づいて日が放棄した領土には含まれず,同条約第3条に基づいて,南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれました。1972年発効の沖縄返還協定によって日に施政権が返還された地域にも含まれています。 尖閣諸島は,歴史的にも一貫して日の領土である南西諸島の一部を構成しています。即ち,尖閣諸島は,1885年から日政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行い,単に尖閣諸島が無人島であるだけでなく,清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重に確認

  • 外務省: 竹島問題

    竹島は、歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も明らかに日固有の領土です。 韓国による竹島の占拠は、国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり、韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではありません。 日は竹島の領有権を巡る問題について、国際法にのっとり、冷静かつ平和的に紛争を解決する考えです。 (注)韓国側からは、日が竹島を実効的に支配し、領有権を再確認した1905年より前に、韓国が同島を実効的に支配していたことを示す明確な根拠は提示されていません。

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