「(当該著作物の種類及び用途(特定侵害複製以外の方法による利用の困難性の程度を含む。)並びに当該特定侵害複製の目的及び態様に照らし著作者の利益を不当に害しない場合を除く。)」を入れるかを議論中。CODA後藤、経団連藤原、大渕構成員が反対の演説中。
なにをバカな。ネットにあるマンガのすべてが観てすぐに違法と分かるわけじゃない。意図せぬ犯罪者を量産して恣意的にひっくくれる社会を作りたいのか? 海賊版漫画、ダウンロード違法に? 静止画も対象に、法改正検討:朝日新聞デジタル https://t.co/aCUSike4Q8
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く