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remarkableとpersonal informationに関するel-condorのブックマーク (1)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 利用目的の変更自由化で世界から孤立へ(パーソナルデータ保護法制の行方 その13)

    ■ 利用目的の変更自由化で世界から孤立へ(パーソナルデータ保護法制の行方 その13) 目次 日の個人情報保護法はOECDプライバシーガイドライン非準拠へ 大綱に盛り込まれた経緯(情報経済課が終盤で突然提案) 必要性のない緩和策を理由もなく進めている疑い どうすればよいか 日の個人情報保護法はOECDプライバシーガイドライン非準拠へ 12月19日のパーソナルデータ検討会第13回会合で、個人情報保護法の改正法案の骨子(案)が示された。 個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律案(仮称)の骨子(案), 内閣官房IT総合戦略室 パーソナルデータ関連制度担当室, 2014年12月19日 この6頁に示されている 2.②(2)「利用目的の制限の緩和」は、オプトアウト方式で利用目的の自由な変更を許すようにするという改正案である。 2. 適切な規律の下で個人情報等の有用性を確保するための規定の整備

    高木浩光@自宅の日記 - 利用目的の変更自由化で世界から孤立へ(パーソナルデータ保護法制の行方 その13)
    el-condor
    el-condor 2015/01/08
    要するに経産省は国際競争力を損なう法改正をしようとしている機関であり廃止すべきという結論で良いか(性急)
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