2011年9月1日 お客様各位 いつも宅急便・クロネコメール便をご利用いただきありがとうございます。 昨年度、弊社は、郵便法により禁じられている「信書の送達」をしたとして、お客様および弊社が書類送致される事案を発生させました。 弊社は、コンプライアンスを事業経営における最重要課題の一つとして位置づけ、信書を引き受けないための取り組みを行ってまいりましたが、この書類送致を厳粛に受け止め、今まで以上の体制強化とその実践のために、以下の事項に取り組み、再発防止に努めてまいります。 お荷物を引き受ける際に、内容物を口頭で確認させていただきます。 本年9月よりクロネコメール便出荷票の仕様を変更いたします。お客様には、出荷票に記載しております信書などに関する注意事項をご確認いただき、内容物が信書ではないことに承諾のうえ、お客様ご自身で署名または記名捺印していただきますようお願いいたします。 なお、お荷
1:名無しさん@涙目です(東日本):2011/08/04(木) 04:41:22.06 ID:8ZsWZ2Z40● 商業メディアがスポンサーに甘いのは万国共通の情けない問題ではありますが、 特に日本のメディアがたちが悪いのは、日本のTVやラジオと新聞がグループ化してしまっている 「クロスオーナーシップ」の悪弊のために、ある種の問題が、TV局もラジオ局も大新聞もみなが沈黙 してしまうというマスメディア全体がチキン(臆病)になってしまっている点です。 欧米の先進国の多くでは、言論の多様性やメディアの相互チェックを確保するために、 新聞社と放送局が系列化する「クロスオーナーシップ」を制限・禁止する制度や法律が設けられていますが、 日本でも、総務省令(放送局に係る表現の自由享有基準)にクロスオーナーシップを制限する規定が あるにはあるのですが、これは一つの地域でテレビ・ラジオ・新聞のすべてを独占的
京都市の手作りかばん店「一澤帆布工業」の相続をめぐり、先代会長の三男で前社長の一澤信三郎氏(60)側が長男の信太郎氏(63)らを相手取り、三男の相続を否定する内容の「前会長の遺言書は偽造」として無効確認を求めた訴訟で三男側勝訴が最高裁で確定したことを受け、長男側は1日、同社の代表取締役を一時的に中立的な第三者から選任することや、自身を取締役に選ぶことなどを求める仮処分を京都地裁に申し立てた。 三男側の勝訴確定で、長男と四男だけに株を相続させるとした先代会長の遺言書と、これに基づく平成17年の株主総会での三男解任決議が無効となり、三男の取締役としての地位が復活する一方、長男の取締役の地位は消滅した。仮処分申請は長男側の対抗措置で、兄弟間で分裂した人気かばん店をめぐる争いが、さらに続くこととなった。 申立書によると、長男は、一時的な代表取締役の職務執行者を第三者から選ぶとともに、長男と長男の子
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