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わいせつとpoliceとsocietyと児童ポルノに関するguldeenのブックマーク (1)

  • 児童ポルノ所持禁止、京都府の新条例案 ダウンロードも刑事罰対象に

    京都府は、18歳未満の児童のポルノ画像の所持を禁止する条例案を9議会に提案する。単純所持を禁止し、知事が廃棄を命令できるほか、13歳未満が被写体の写真については購入・ダウンロードに刑事罰を科す。 京都府は、18歳未満の児童のポルノ画像の所持を禁止する「京都府児童ポルノの規制に関する条例」案(仮称)を9月21日に開会する定例議会に提案する。児童ポルノの所持を禁止し、所持している場合は知事が廃棄を命令できる。13歳未満の児童が写った児童ポルノを購入したり、ネットでダウンロードする場合も刑事罰の対象としている。来年1月からの施行を目指している。 条例案では、児童ポルノについて「何人も、正当な理由なく、児童ポルノを所持したり、児童ポルノに係る情報を記録した電磁的記録を保管してはならない」と所持禁止を明文化。「知事は、児童ポルノを所持したり、当該児童ポルノに係る情報を記録した電磁的記録を保管する者に

    児童ポルノ所持禁止、京都府の新条例案 ダウンロードも刑事罰対象に
    guldeen
    guldeen 2011/09/16
    じゃ、プロバイダメールのアカウントに来た迷惑メールに児ポが添付されてたら、どうすんの?あと既出だが『サンタ・フェ』は?実在児童の人権保護の観点ってのなら、大阪のように『ジュニアアイドル』写真集規制だろ。
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