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ブックマーク / www.jasrac.or.jp (4)

  • 雅楽演奏者へのお問い合わせについて

    昨日よりJASRACが雅楽演奏者の方へ著作物使用料の支払いを求めたなど、SNS等での書き込みや報道などがなされていることについて、ご説明いたします。 JASRACでは、全国各地で行われる演奏会などの催物において、JASRACの管理楽曲(以下「管理楽曲」という。)を利用される場合には、催物の主催者の方から手続きのお申込みをいただいた上で、著作物使用料のお支払いをいただいております。管理楽曲の利用を確認せずに、著作物使用料のお支払いを求めることはございません。 管理楽曲の利用が定かでない演奏会等の場合、主催者の方に電話や書面等でご連絡をし、管理楽曲のご利用の有無を確認させていただくことがあり、著作権消滅等、管理楽曲のないことが確認できた場合には、当然に著作物使用料のお支払いは必要ございません。 JASRACは、このような確認を通常業務として行っておりますが、これはJASRACが信託を受けた作詞

    guldeen
    guldeen 2012/12/14
    あとで。
  • ブログサービス等の運営事業者に対し、個人ブログ等における歌詞掲載利用を許諾することについて - 2012.12.12 - JASRAC

    2012年12月12日 一般社団法人 日音楽著作権協会 (JASRAC) ブログサービス等の運営事業者に対し、個人ブログ等における歌詞掲載利用を許諾することについて このたびJASRACは、ブログサービス等をユーザーに提供する事業者(サービス運営事業者)を対象に個人ブログ等の非商用配信におけるJASRAC管理楽曲の歌詞掲載利用を許諾する際の条件として、以下の取扱いを定めましたのでお知らせします。 許諾の条件 1 前提 A)サービス運営事業者はユーザーに対し許諾の告知を行う。 B)サービス運営事業者は利用規約等をもってユーザーの歌詞利用を制御する。 C)サービス運営事業者は利用規約等をもってユーザーによる著作者人格権の侵害を防止する。 2 契約当事者 ブログサービスを管理運営する事業者とする。 3 許諾の範囲 ユーザーの非商用配信の範囲に限定し、以下の利用については、許諾の対象外とする。

    ブログサービス等の運営事業者に対し、個人ブログ等における歌詞掲載利用を許諾することについて - 2012.12.12 - JASRAC
    guldeen
    guldeen 2012/12/12
    『なお今回の措置は非商用配信における歌詞掲載利用を対象としたものであり、大量の歌詞を掲載する歌詞閲覧サービスや広告料収入を得るなどの目的で行う配信利用は除かれます』そらそーだけど。
  • ホームページで使用したJavaScriptのコピーライト表示漏れについて

    2012年6月18日 日音楽著作権協会 (JASRAC) ホームページで使用したJavaScriptのコピーライト表示漏れについて 去る2012年6月15日、ニュースサイト「秒刊サンデー」において、JASRACのホームページ(HP)に他人のJavaScriptを使用していながら、コピーライト表示(Copyright)を記載していないファイルが存在するとして、無断流用の疑いがあるとの記事が掲載されました。 この件につきまして、事実関係を含めた詳細を確認したところ、サイト全体において2ファイルでその表示の漏れがあることを確認しました。 JASRACは、当該JavaScriptの制作者に連絡をとり、人の了解を得た上で、ただちに2ファイルに対しコピーライト表示(Copyright)を記載しました。 今後、このようなことのないよう十分注意してまいります。 以 上

    guldeen
    guldeen 2012/06/18
    上手の手から水が漏れ、とはまさにこの事。
  • 「おふくろさん」のご利用について

    「おふくろさん」(作詞:川内康範氏、作曲:猪俣公章氏)の歌詞の冒頭に保富庚午氏の作とされる歌詞を付加したバージョンについては、著作者である川内氏から意に反する改変に当たる旨の通知がなされており、同氏が有する同一性保持権(著作権法第20条1項)を侵害して作成されたものであるとの疑義が生じております。 このため、改変されたバージョンをご利用になりますと、川内氏の有する同一性保持権の侵害その他の法的責任が生じるおそれがありますので、ご留意ください。また、あらかじめ、改変されたバージョンが利用されることが判明した場合には、利用許諾をできませんので、ご了承ください。 なお、オリジナルバージョンの「おふくろさん」は、従来どおりご利用になれます。

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