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copyrightとblogとjasracに関するguldeenのブックマーク (3)

  • はてなブログにJASRAC管理楽曲の歌詞の掲載が可能になりました - はてなブログ開発ブログ

    日、はてなは一般社団法人日音楽著作権協会(以下JASRAC)が管理している楽曲のはてなブログでの利用について包括的利用許諾契約を締結いたしました。これにより、はてなブログのユーザー様がご自身のブログにJASRAC管理楽曲の歌詞を掲載することが可能となります。 ただし、契約の対象ははてなブログのみで、はてなの運営する他サービスは含まれませんのでご注意ください。 また、はてなブログにおいても無制限に歌詞を掲載できるものではなく、掲載にあたっては一定の制約がございます。下記の注意事項をご確認の上、ご利用いただきますようお願いいたします。 注意事項 対象となる歌詞はJASRACの管理楽曲のみとなります。JASRACの管理していない楽曲については契約にて掲載が許諾されません。楽曲の著作者または著作権管理者を確認し、直接許諾を得て掲載してください。 JASRACの管理楽曲は、下記サイトにて検索が

    はてなブログにJASRAC管理楽曲の歌詞の掲載が可能になりました - はてなブログ開発ブログ
    guldeen
    guldeen 2019/07/01
    『引用の原則』を飛び越えて、著作権料を『せしめて』くるその態度が、反感を持たれているのだがなぁ>JASRAC
  • いつの間にかJASRACの「引用」の定義が変更されていた件について

    一つ前のエントリーでHysteric Blueの歌詞を引用しました。 カクテル (Hysteric Blue) 作詞:たくや 五年前、心の底から欲しかった あなたの子供に、私の面影はない これまで、ブログでは歌詞を引用することは一切ありませんでした。 というのも、以前調べた際には、JASRACが「引用」について著作権法とは異なった定義をしており、利用料の請求やサイトの閉鎖要求などのトラブルの原因となっていることがわかったからでした。 >歌詞の引用とJASRAC(2007-05-27) JASRAC FAQ (現在は削除) ■質問 歌詞は部分的な掲載であれば引用にあたるのでしょうか ■回答 部分的なご利用であってもその曲と特定できる形でのご掲載であれば、一般的には許諾が必要な利用となります。 なお、著作権法上の「引用」に該当するかどうかは、これまでの判例に基づく要件などからケースごとの判断

    いつの間にかJASRACの「引用」の定義が変更されていた件について
    guldeen
    guldeen 2013/06/09
    歌詞の、単なる転載はNGだがそれを題材としての研究・考察はOK、というところが、大半のブロガーが望む見解だろうしね。
  • ブログサービス等の運営事業者に対し、個人ブログ等における歌詞掲載利用を許諾することについて - 2012.12.12 - JASRAC

    2012年12月12日 一般社団法人 日音楽著作権協会 (JASRAC) ブログサービス等の運営事業者に対し、個人ブログ等における歌詞掲載利用を許諾することについて このたびJASRACは、ブログサービス等をユーザーに提供する事業者(サービス運営事業者)を対象に個人ブログ等の非商用配信におけるJASRAC管理楽曲の歌詞掲載利用を許諾する際の条件として、以下の取扱いを定めましたのでお知らせします。 許諾の条件 1 前提 A)サービス運営事業者はユーザーに対し許諾の告知を行う。 B)サービス運営事業者は利用規約等をもってユーザーの歌詞利用を制御する。 C)サービス運営事業者は利用規約等をもってユーザーによる著作者人格権の侵害を防止する。 2 契約当事者 ブログサービスを管理運営する事業者とする。 3 許諾の範囲 ユーザーの非商用配信の範囲に限定し、以下の利用については、許諾の対象外とする。

    ブログサービス等の運営事業者に対し、個人ブログ等における歌詞掲載利用を許諾することについて - 2012.12.12 - JASRAC
    guldeen
    guldeen 2012/12/12
    『なお今回の措置は非商用配信における歌詞掲載利用を対象としたものであり、大量の歌詞を掲載する歌詞閲覧サービスや広告料収入を得るなどの目的で行う配信利用は除かれます』そらそーだけど。
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