竜巻で大きな被害を受けた茨城県つくば市で、被災した住宅576棟のうち少なくとも約6割は、被災者生活再建支援法による公的支援を受けられない可能性が高いことが分かった。屋根が吹き飛んでも建物全体に占める損傷率が低いと判定されると「全壊」または「大規模半壊」を対象にした同法の適用対象外になるという。茨城、栃木両県で死者1人、負傷者52人に上った竜巻災害から13日で1週間。多くの課題が浮き彫りになっている。 ◇「屋根喪失、損傷率10%」 「屋根がなければ住めないが、屋根がなくなっても損傷率は10%しかない」。茨城県の橋本昌知事は12日、つくば市北条地区を視察した中川正春防災担当相に訴えた。 被災者生活再建支援法は、自然災害で自宅を失った被災者に家屋再建費や補修費などに最大300万円を支給するが、救済されるには、市町村が国の指針に基づき全壊または40%が損壊した「大規模半壊」と判定する必要がある。